相談の広場
社員同士の結婚に対する服務基準について教えてください。新規に社員同士の結婚についての規程を作成する必要があるので、関連する法令が何かあるか、あるいは服務基準のどこに気をつけて作成するばよいか教えてください。具体的に皆様の会社でどのような規程しているかも教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
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か~ず さん
基本的な考えは、既に回答されていますので、側面を。
男女や既婚未婚で社員を差別してはいけないのは当然ですが、手当などをどうするかは決めておく必要があります。
他社の方と結婚すれば満額もらえるものが、社内だと半分というのはもらう側からすれば問題ですし、住宅手当などもどうするかとかの問題があります。
この辺は、規定しておけばそれを了承して入社するからいいのですが、新たに規定するとなると、既に社内結婚している人をどうするかなどの問題があります。
同じ部署内で勤務する場合は、どちらかを異動させる場合が多く見かけられますが、規定してしまうのも批判が出るような気がします。
取組途中の仕事を変えられるのも問題ですし、男女差別が無いようにしなければならない。でも結婚すれば、休みを同じにするとか、妊娠する場合が自然であり多いので、部門で吸収できるかなどの問題もあります。同僚の負荷も倍です。
でも、それを表立った書面に書くのも、少子化の上に、多様性雇用が社会責任になってる中、問題も多いです。
新婚だから「社内でイチャつく」といった、子供じみた問題はさておき、同僚への影響等を考え、規程を創るかどうかは別として人事関連の人たちで話し合ってみてはいかがですか?
ちなみに当社は、手当は結婚まで、以後は世帯主に払うとしています。(通勤は両方に払う)
結婚を理由にした異動は、規定せず、慣習としてどちらかのJOBローテーション時期や現在の取組業務の区切りなどで、部門間で話し合われています。
どちらかの転勤を伴う異動については、相方のリストラと取られないように、面談をして、単身赴任や休職の措置も取っています。逆に社内結婚してるから、転勤させないというのも不公平ですから。
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