相談の広場
源泉徴収票をつくるにあたり、何点かわからないところがあります。
①市区町村へ提出分のうち退職者分について 臨時職員として採用していたためもともと普通徴収にしてました。住民税を会社として徴収していなくても退職したら退職者分に添付するべきですか。また、嘱託職員(住民税徴収、退職時残り分一括徴収済)退職後すぐに臨時職員(住民税徴収なし)として採用しているものは退職分ではなく普通徴収分として添付するのでしょうか。
②法定調書合計表の不動産使用料欄の人員について 企業から1ヶ所、市から2ヶ所事務所を借りています。この場合使用料のみなので支払調書は不要ですが総額欄には記載しますよね?その時の人員欄ですが「2」とするのか「3」とするのかがよくわかりません。前任者の方は「3」としていましたが私は「2」で良いのではと思うのですが…あと、摘要欄は「該当なし」と記載でよいのですか? ③退職金を中退共から全額退職者へ支払いや途中解約をし中退共から解約者へ支払われた場合は中退共が源泉徴収義務者なので会社としては法定調書への記載は一切しなくてもよいということでよろしいのでしょうか。 ④司法書士への報酬 登記委託料として小額ですが支払っております。源泉は支払ったぶんから司法書士さんが払いにいってくれてますがその分も支払調書提出不要でも法定調書合計表に記載はするのですよね?今までの分を見ると記載されていないので少し疑問におもいまして…。 初歩的なことで申し訳けありませんが気になってしまい考えています。どなたかご教授いただけると幸いです。
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こんばんわ。私見も含めて・・。
> ①市区町村へ提出分のうち退職者分について 臨時職員として採用していたためもともと普通徴収にしてました。住民税を会社として徴収していなくても退職したら退職者分に添付するべきですか。また、嘱託職員(住民税徴収、退職時残り分一括徴収済)退職後すぐに臨時職員(住民税徴収なし)として採用しているものは退職分ではなく普通徴収分として添付するのでしょうか。
臨時や嘱託といった職種判断ではなく今年度5月以降に特別徴収とする分と普通徴収とする分と分けると考えると判断しやすいでしょう。12月末までに退職していれば退職者、5月以降特別徴収しなければ普通徴収、それ以外が特別徴収となります。
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②法定調書合計表の不動産使用料欄の人員について
企業から1ヶ所、市から2ヶ所事務所を借りています。この場合使用料のみなので支払調書は不要ですが総額欄には記載しますよね?その時の人員欄ですが「2」とするのか「3」とするのかがよくわかりません。前任者の方は「3」としていましたが私は「2」で良いのではと思うのですが…あと、摘要欄は「該当なし」と記載でよいのですか?
法定の人員は文言は異なりますが小生は賃貸数と判断しています。業者1、市2 であれば人員は3となり3のうち支払調書を提出するのが2ではないでしょうか。摘要欄の「該当無し」は記載内容が無い場合、つまり不動産使用料が無い場合に記載します。不動産使用料がありますので「該当なし」とはなりません。
③退職金を中退共から全額退職者へ支払いや途中解約をし中退共から解約者へ支払われた場合は中退共が源泉徴収義務者なので会社としては法定調書への記載は一切しなくてもよいということでよろしいのでしょうか。
中退共については会社は関与していませんので不要と考えます。
④司法書士への報酬
登記委託料として小額ですが支払っております。源泉は支払ったぶんから司法書士さんが払いにいってくれてますがその分も支払調書提出不要でも法定調書合計表に記載はするのですよね?今までの分を見ると記載されていないので少し疑問におもいまて…。
報酬、料金は支払額を全て記載しますが支払額によっては税務署の提出を省略できますので 記載内容と提出が異なることはあります。
法定合計表の手引きの各内容をもう一度ご確認ください。
とりあえず。
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