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非居住者の支払調書の提出要否について

著者 HOLAND さん

最終更新日:2012年01月06日 17:43

お疲れ様です。非居住者の支払調書の提出要否についてご教授ください。

所得税法施行規則第84条四に「同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が五十万円以下であるときは、その国内源泉所得に係る同項の調書は、提出することを要しない」とあるのですが、ここで言っている「支払金額」は課税対象金額の事なのでしょうか?それとも実際に非居住者に支払った税引き後の金額なのでしょうか?

色々と調べたのですがはっきりとした回答が見つかりませんでした。初歩的な質問で申し訳ないのですが、宜しくお願いいたします。

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Re: 非居住者の支払調書の提出要否について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月07日 00:57

税引き前の課税対象金額です。

Re: 非居住者の支払調書の提出要否について

著者HOLANDさん

2012年01月10日 10:57

> 税引き前の課税対象金額です。

著者プロを目指す卵 様
ご回答ありがとうございました。とても助かりました。

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