相談の広場
いつもお世話になっております。
給与計算につき、ご相談したく書き込みです。
弊社は傷病欠勤となったときに以下の規定があります。
(規定抜粋)
1日につき基準日額の95%相当額の私傷病休業手当を支給する。(3か月に限る)
※ 給与計算上円未満の端数を生じた場合は、1円未満は切り上げます。
その場合の給与計算はどうなりますでしょうか。
仮に以下の場合はどうなりますか。
給与200,000円
営業日数19日
欠勤日数7日間
出勤期間12日
出勤期間の計算も必要なのかが変わらず教えてください。
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こんばんは。
日割りの賃金規程がどのようになっているのかわかりませんが、「基準日額」の計算方法が規定されていると思いますので、まずはそれがどのように計算されているのかを確認してください。
そうすれば、それに95%が1日私傷病にて欠勤した際に貴社が支払う賃金になるのかと推測します。
なので、出勤した12日は日は所定の賃金を(+残業アレばその賃金も)、欠勤した7日は貴社の私傷病休業手当という賃金を支払うことになろうかと思います。
ただ記載の内容による推測ですから、規程を確認してみてください。
> いつもお世話になっております。
> 給与計算につき、ご相談したく書き込みです。
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> 弊社は傷病欠勤となったときに以下の規定があります。
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> (規定抜粋)
> 1日につき基準日額の95%相当額の私傷病休業手当を支給する。(3か月に限る)
> ※ 給与計算上円未満の端数を生じた場合は、1円未満は切り上げます。
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> その場合の給与計算はどうなりますでしょうか。
> 仮に以下の場合はどうなりますか。
> 給与200,000円
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