相談の広場
こんにちは。
以前質問にあった「海外取引契約書について」と似ている質問なのですが、
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-130290/
海外及び国内の契約書について、(共同研究のための契約など)
契約書を作成してサインをし、サインをしたものをPDFにて相手方にメールにて送り、相手方はそのPDFをプリントアウトしてサインをし、それをPDFにて当社に返送する、という方法の契約について、
下記4点を質問します。
1.アメリカでは、日米で締結した条約により、サインなしの契約書が成立すると聞いたのですが、正しいですか?
2.日本では、民法上署名は絶対条件ではないようなので、当社でPDFを使用した契約の締結について、内規を作成しようと考えているのですが、ひな形がありましたら教えてください。
3.2.の場合、電子署名を必須とすべきですか?また、必須としたら海外企業にとっては窮屈になるのでしょうか?
4.当社は様々な国と契約するのですが、国によって契約のルールが定められていると思います。これは、自力で調べることは可能でしょうか?困難であれば、顧問弁護士などに相談すべきですか?
基本的な質問ばかりですみません。
回答していただければ非常に助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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pinetree様
以下、回答とまではいきませんが当方で確認している範囲内で記載させて頂きました。
尚、国外企業との契約は、その内容により適用される法とその範囲が相手国や個々の条件により異なるものと思われます(民法、商法、税法など)。
基本的には、顧問弁護士様や会計士様、所管税務署様とご相談されることをお勧めします。
以下記載事項はご参考程度とお考え下さい。
> 1.アメリカでは、日米で締結した条約により、サインなしの契約書が成立すると聞いたのですが、正しいですか?
当方ではご記載の事実については確認できませんでした。
同様の条約があれば意思表明の方法や仔細について当方も知りたいところです。
> 2.日本では、民法上署名は絶対条件ではないようなので、当社でPDFを使用した契約の締結について、内規を作成しようと考えているのですが、ひな形がありましたら教えてください。
ご記載の通り契約の成立に署名やなつ印は必須ではなく口頭での約定でも成立するものと思われますが、口頭の場合、紛争時に契約の事実と成立の証明が難しいため、事実の証明と保全のため署名やなつ印もしくはこれに類するものなどは結果的に必要かと思われます。
ご要望の内規に関してのひな形などは当方では未確認ですが、PDFなどで契約を行う場合、日本国内においては電子帳簿保存法上の電子取引になるため同規則の保存要件を満たす必要があるものと思われます。
> 3.2.の場合、電子署名を必須とすべきですか?また、必須としたら海外企業にとっては窮屈になるのでしょうか?
電子署名を行うことで契約の事実と意思表明の事実の確認は強固になります。
日本国内においてはご存知の通り電子署名法と周辺法が存在するため御社にとってはメリットが大きいものと思われます。
諸外国においても、日本と同様に政府の発行する法人用の電子証明書がありますので、電子証明書の発行制度のある国であれば対応は可能と思われますが、契約事務手続きの判断となるため各企業毎に認識は異なることと存じます。
> 4.当社は様々な国と契約するのですが、国によって契約のルールが定められていると思います。これは、自力で調べることは可能でしょうか?困難であれば、顧問弁護士などに相談すべきですか?
当方でも調査した経験がございますが、困難です(笑)。
顧問弁護士様や外部の調査機関、行政サービスなどをご利用されることをお勧めします。
こんにちは
基本的には既にあるアイセンスさんの回答と似た意見ですが、補足をかねてご回答します。
1.アメリカでは、日米で締結した条約により、サインなしの契約書が成立すると聞いたのですが、正しいですか?
そのような条約は浅学にして知りませんが、契約においては米国法や国際法の解釈では、署名要件は「署名者の特定と証人」と思います。 それに代わる同等な手段があれば可能でしょう。
2.日本では、民法上署名は絶対条件ではないようなので、当社でPDFを使用した契約の締結について、内規を作成しようと考えているのですが、ひな形がありましたら教えてください。
PDFに限らず、民法の契約に関する「相互の合意」を優先して、「契約書は合意の証」という扱いならば、電子化だろうが書面だろうが基本的な考えは同じと思います。
その基本でお考えになれば宜しいと思います。
3.2.の場合、電子署名を必須とすべきですか?また、必須としたら海外企業にとっては窮屈になるのでしょうか?
基本的には上と同じですが、国際法や米国法でも署名要件を満たすものとして電子署名は認めています。
具体的にはUNCITRALの電子署名に関する国際モデルに従えばよいと思います。
UNCITRALのHP
http://www.uncitral.org/
電子署名に関する資料
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf
ここでは、契約の成立要件としては、署名(電子も含む)を必須とせず、データメッセージの表明(例として電子商取引の画面や専用ソフト、メール)でも可能としています。
電子署名は、このデータメッセージの信頼性を上げるものと考えた方が良いかもしれません。
4.当社は様々な国と契約するのですが、国によって契約のルールが定められていると思います。これは、自力で調べることは可能でしょうか?困難であれば、顧問弁護士などに相談すべきですか
上記のような資料をお読みになった上で、必要に応じて各国法規に詳しい専門家を頼んだらいかがでしょうか。
JETROなどでも、色々な資料や、相談も可能と思います。
以上 ご参考まで
アイセンス 様
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
> ご要望の内規に関してのひな形などは当方では未確認ですが、PDFなどで契約を行う場合、日本国内においては電子帳簿保存法上の電子取引になるため同規則の保存要件を満たす必要があるものと思われます。
電子簿保存法上の電子取引になるのですね!
内規を作成する場合、必要となる条件をどう定めるか迷っていたのですが、法令等で定められているとは知りませんでした。電子取引の保存要件を満たすようにしたいと思います。
> 諸外国においても、日本と同様に政府の発行する法人用の電子証明書がありますので、電子証明書の発行制度のある国であれば対応は可能と思われますが、契約事務手続きの判断となるため各企業毎に認識は異なることと存じます。
外国にも、電子証明書があるのですね!
外国の契約状況をよく知らないので、助かりました。
> 当方でも調査した経験がございますが、困難です(笑)。
> 顧問弁護士様や外部の調査機関、行政サービスなどをご利用されることをお勧めします。
ありがとうございます。
やはり自力で調査することは困難なのですね。
お聞きしてよかったです。
調査依頼をできるところを探してみようと思います。
本当にどうもありがとうございました。
外資社員 様
わかりやすいご回答、ありがとうございます。
> 契約においては米国法や国際法の解釈では、署名要件は「署名者の特定と証人」と思います。 それに代わる同等な手段があれば可能でしょう。
証人も必要なのですね。
電子証明は、証人の役割をしているということになる、という理解で間違いないでしょうか。
> PDFに限らず、民法の契約に関する「相互の合意」を優先して、「契約書は合意の証」という扱いならば、電子化だろうが書面だろうが基本的な考えは同じと思います。
> その基本でお考えになれば宜しいと思います。
ありがとうございます。
> 基本的には上と同じですが、国際法や米国法でも署名要件を満たすものとして電子署名は認めています。
> 具体的にはUNCITRALの電子署名に関する国際モデルに従えばよいと思います。
このような国際モデルがあるとはしりませんでした。
ありがとうございます。
署名のみならず、メールなどの証明もしてもらえるということなのですね。
> JETROなどでも、色々な資料や、相談も可能と思います。
JETRO!このような案件の相談先がわからなかったので、大変助かります。
必要に応じて、相談してみようと思います。
知らないことが生じた際に、どこに相談すればいいのかわからないことが多いので、非常に助かりました。
ありがとうございました。
pinetree様
ご返信有難うございます。
蛇足ながらBtoBの国際間取引に伴う契約の電子化について
弊社が現状まで確認済みの内容を以下に記載いたします。
1.UNCITRALの採択は「電子商取引のモデル」の提示であり現状では主にインターネット上での物品の買い物などのBtoCを中心に運用されており、BtoBの契約行為などに関しては各国の法が優先的に運用されいます。
2.既に行政が法人に電子証明書を発行している国は相当数ございますが運用や制度に関して詳細に捕らえておりませんので明記は割愛致します。(尚、米国、シンガポール、中国の行政発行の電子証明書の存在と運用は確認済みです)
3.日本におきまして従来の民法、商法、税法を基礎に、2000年以降、電子署名法、e文書法、IT書面一括法、電子帳簿保存法など周辺法が整い、契約の電子化及び電子証明書と電子署名が従来の印鑑と同等の法的拘束力を有することが定められています。
4.現状の事務と比較すると以下のような関係になります。
印鑑⇒電子証明書
印影⇒電子署名
調印済みの契約書⇒電子署名済み電子データ
5.3および4に記載した内容は日本国内の裁判所を合意管轄とした契約行為に対する法と運用になっております。
今回のお題は海外企業とのご契約との事ですので、契約書上の合意管轄がどちらか?がポイントになるものと思われます。税法上の取り扱いなどは国税にご確認されては如何かと存知ます。
6.尚、電子契約の実施により印紙税の削減が可能ですが仮に印紙税の適用範囲外としても、国際郵便や契約に至るまでのFAX代などを考慮しますと、電子署名を利用した契約は電子メールやインターネット上で完了致しますので、大幅なコストの削減が可能かと思われます。
以上、長文で恐縮ですがご参考まで。
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