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競合他社への転職規制について

著者 風の子 さん

最終更新日:2012年01月16日 15:08

初めて投稿いたします。
1月14日付の日経新聞に「競合他社への転職禁止の無効判断」の記事が載っておりました。
転職後に競合他社へ転職した場合、退職金は支払わないのは納得できないという訴えに対する裁判所の判断は、転職後は前職と同じ「業務」に就かなければ問題なしとの司法判断でした。
転職したてはそうであっても、その後退職金を受領後前職と同じ業務に就いても問題なしという判断になります。
どなたか、就業規則等で何らかの歯止めはかけられないんでしょうか?どなたかご教授お願いたします。

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Re: 競合他社への転職規制について

著者キャリアデザイン社労士事務所さん (専門家)

2012年01月16日 23:35

三晃社事件という判例があります。
(最高裁第2小(昭和52・8・9))


この事件は、同業他社へ転職をした人の退職金を、自己都合退職の人の半額にすると退職金規定に盛り込んでいたので、会社側が退職金の半額を返してもらった、という判例です。

このときには、退職金規定に盛り込まれていること、労働者が競業避止義務を認める誓約書を提出していたこと(同業他社には転職しません、という誓約書)、が満たされていました。


1月14日の判例との関係性について。
もう少し検討する必要がありますが、その記事を拝読いたしますと。
「男性は機密情報に触れる立場になく、転職後は異なる業務に携わっていた」ということで、アリコ社に実害がなかったことを指摘して、この判決に結び付いているようです。

機密漏洩はなかったし(機密情報に触れる立場になかったのだから)、別の業務をしているのだから競業避止義務違反にも該当しない、と指摘しています。


御社の歯止め策になるかは分かりませんが、就業規則に競業避止義務を盛り込むことや、功労報償としての退職金を減額する、というのが判例からみた最善策なのかもしれません。

Re: 競合他社への転職規制について

著者風の子さん

2012年01月17日 08:42

>ありがとうございます。
最善の範囲で検討いたします。


三晃社事件という判例があります。
> (最高裁第2小(昭和52・8・9))
>
>
> この事件は、同業他社へ転職をした人の退職金を、自己都合退職の人の半額にすると退職金規定に盛り込んでいたので、会社側が退職金の半額を返してもらった、という判例です。
>
> このときには、退職金規定に盛り込まれていること、労働者が競業避止義務を認める誓約書を提出していたこと(同業他社には転職しません、という誓約書)、が満たされていました。
>
>
> 1月14日の判例との関係性について。
> もう少し検討する必要がありますが、その記事を拝読いたしますと。
> 「男性は機密情報に触れる立場になく、転職後は異なる業務に携わっていた」ということで、アリコ社に実害がなかったことを指摘して、この判決に結び付いているようです。
>
> 機密漏洩はなかったし(機密情報に触れる立場になかったのだから)、別の業務をしているのだから競業避止義務違反にも該当しない、と指摘しています。
>
>
> 御社の歯止め策になるかは分かりませんが、就業規則に競業避止義務を盛り込むことや、功労報償としての退職金を減額する、というのが判例からみた最善策なのかもしれません。

Re: 競合他社への転職規制について

著者風の子さん

2012年01月17日 08:42

>ありがとうございます。
最善の範囲で検討いたします。


三晃社事件という判例があります。
> (最高裁第2小(昭和52・8・9))
>
>
> この事件は、同業他社へ転職をした人の退職金を、自己都合退職の人の半額にすると退職金規定に盛り込んでいたので、会社側が退職金の半額を返してもらった、という判例です。
>
> このときには、退職金規定に盛り込まれていること、労働者が競業避止義務を認める誓約書を提出していたこと(同業他社には転職しません、という誓約書)、が満たされていました。
>
>
> 1月14日の判例との関係性について。
> もう少し検討する必要がありますが、その記事を拝読いたしますと。
> 「男性は機密情報に触れる立場になく、転職後は異なる業務に携わっていた」ということで、アリコ社に実害がなかったことを指摘して、この判決に結び付いているようです。
>
> 機密漏洩はなかったし(機密情報に触れる立場になかったのだから)、別の業務をしているのだから競業避止義務違反にも該当しない、と指摘しています。
>
>
> 御社の歯止め策になるかは分かりませんが、就業規則に競業避止義務を盛り込むことや、功労報償としての退職金を減額する、というのが判例からみた最善策なのかもしれません。

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