相談の広場
私はこれから、会社でCO2濃度の管理をしようとしています。
当社はビル管理法でいう特定建築物にあてはまるために、事務所則だけではなく、ビル管理法の適用も受けます。そのビル管理法のCO2に係る適用内容について質問いたします。
ビル管理法によれば、空調設備を設けている特定建築物のCO2濃度は、「概ね1000ppm以下になる」よう、管理することと定められています。
この「概ね」とは、具体的にどの位の範囲を指すのでしょうか?
概ねという記載がある以上、必ずしも1000ppmでなくても法違反にはならないでしょうが、どの位の範囲が「概ね」なのか分からず、CO2濃度を管理する上で障害になっています。
「概ね」とは、例えば、1300ppmまでを上限として区切っても、法違反にはならないと言い切って良いのでしょうか?「概ね」と定められているので、上記のように言い切ることが難しいのかもしれませんが、CO2濃度を管理するためには、明確にしておきたいため、質問しています。
ご回答およびご意見をどうぞよろしくお願いします。
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