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労務管理

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パートの労災

著者 総務課の課長 さん

最終更新日:2012年01月19日 09:57

お世話になります。

お伺いします
パート(短時間労働)さんが
勤務中に貧血をおこし倒れた時に額を切る怪我をしました。
4針縫う怪我だったようです。
この方は社会保険には加入しておりません

この方は、労災としての申請を行うべきなのか
判断が分かりません

本人へ「労災も出来るよ」と提案して本人判断に任せるのが
良いのでしょうか?

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Re: パートの労災

著者いつかいりさん

2012年01月19日 21:02

> パート(短時間労働)さんが
> 勤務中に貧血をおこし倒れた時に額を切る怪我をしました。
> 4針縫う怪我だったようです。

> この方は、労災としての申請を行うべきなのか
> 判断が分かりません
>
> 本人へ「労災も出来るよ」と提案して本人判断に任せるのが
> 良いのでしょうか?


労災の手続きは、本人がすることになります。手続するなら、協力してあげてください。会社は拒否できませんし、労災であるかないか、判定する権能も会社にありません。

私見ですがおそらく、しても業務との関連性がないと、労基署が判断する可能性があります。貧血をおこしたのが、たまたま就業中だったということです。

するしないは、本人に決めさせてください。

Re: パートの労災

おはようございます。

一つの参考として。
「仕事中や通勤途中にケガをしたとき」(協会けんぽ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,21478,109,166.html


労災保険業務災害と認められるための要件としては「業務起因性」「業務遂行性」の双方が必要であり、それらの内容が判断の基準となります。
確かに「労災であると」判断するのは監督署ですが、仕事中に発生したけがですから業務遂行性については明らかではないでしょうか。

あとは「貧血をおこし倒れた時に額を切る怪我をしました」というのに業務起因性があるかどうかになります。

この時点で(仕事中に怪我をした、治療を受けた)、まず最初に監督署へ問い合わせをしてみた方が良かったのではないでしょうか。

該当者の方が「仕事中の怪我です」と病院に申し出ていれば後で該当の方の健康保険の保険者(協会けんぽでいえばレセプト部門)から問い合わせがあるかもしれません。

質問者さんは会社の側の方でしょうから、仕事中の怪我や通勤途上の怪我等については労災保険の適用となる可能性があるので必ず報告することを従業員の方に周知徹底し、その報告を社内記録に残しておいた方がいいと思います。労基署や健康保険の保険者から問い合わせがあった場合に「知らなかった」「詳細を把握していない」では格好がつかないというか、会社の労務管理能力のレベルを疑われますから。



> お世話になります。
>
> お伺いします
> パート(短時間労働)さんが
> 勤務中に貧血をおこし倒れた時に額を切る怪我をしました。
> 4針縫う怪我だったようです。
> この方は社会保険には加入しておりません
>
> この方は、労災としての申請を行うべきなのか
> 判断が分かりません
>
> 本人へ「労災も出来るよ」と提案して本人判断に任せるのが
> 良いのでしょうか?

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