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労務管理

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通勤災害(労災)の判断について

著者 総務課の課長 さん

最終更新日:2012年01月19日 09:27

総務課におりますが、労災については無知なので教えてください。
従業員が通勤途中に事故(本人過失0%)に合いました
本人の怪我は無かったのですが、検査の為病院へ行ってもらいました。
入院の必要もなく、休業する事も無かったのですが
今回の費用は事故の過失者より(自賠責保険)保証してもらう為ので通勤災害に至らないと聞きました

事故の程度によって通勤災害の処理判断があるのでしょうか?
また
通勤中の事故保険の適用は優先があるのでしょうか?
「労災」「任意保険」「自賠責」

ご存知であれば、お知恵を頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします
事故に

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Re: 通勤災害(労災)の判断について

著者猫日和さん

2012年01月19日 14:08

自賠責保険と労災のどちらが優先されるか、法律上の規定はないそうですが、「交通事故の場合は労災保険より自賠責保険適用が優先」という行政通達が定められているそうです。

通達なので強制力はありませんが、双方が自賠責保険で同意されているのであれば、それで良いのではないでしょうか。

参考:
http://www.fujisawa-office.com/rousai7.html
http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001939.html

Re: 通勤災害(労災)の判断について

著者ひらあさん

2012年01月20日 09:03

http://www.matsui-sr.com/tusai/tusai0-2-4.htm
参考になるのでしょうか?
基本的に損害賠償は利益とはならないとの考え方です。
1.被害者→<請求>→加害者
2.被害者→<労災請求>→国→<請求>→加害者
3.加害者→<保証支払済額>被害者←<保証差額>←国
保証として認められる事項の差異がる事と、損害額の支払いは2重とはならない事が前提の様です。
支払い経路が異なるだけで、最終的な支払い者は加害者でる事。
自動車の自賠責・任意については加害者が加入している任意保険会社が自動的に処理してくれます。

Re: 通勤災害(労災)の判断について

著者いつかいりさん

2012年01月21日 12:31

労災保険が先行させることも可能です。その場合は、第3者届が求められます。それにより国は給付した分を、相手(先保険会社)に求償します。

・相手が自賠責だけで任意保険に加入していない
・自分のほうに過失割合がでてくる

というケースだと、労災保険を先行させることを考えるといいでしょう。

通勤災害通勤災害ですので、けがの程度で労災保険対象か否かということはりません。

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