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税務管理

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源泉徴収税額について

著者 えあまま さん

最終更新日:2012年01月19日 17:46

初めてご質問いたします。

税額表の「甲欄」適用の場合は、扶養控除申告書を提出ですが、従業員が二人以下(勤務先は二人ともパート)で、業務内容が軽労働(家事手伝い的な労働)だと、申告書の提出がなくても「甲欄」の摘要が認められていたと思うのですが、間違っていますでしょうか?その場合、軽労働というのはどこまでを指すのでしょう?
また、申告書は一ヶ所にしか提出できないと思うのですが、
その場合、提出を受けていない会社はその方の源泉徴収税を
甲欄」「乙欄」のどちらで計算すると良いのでしょうか?

前に経理担当していた方が、引継ぎナシで辞められて、初心者なのに何もわからず、教えていただけず本当に困っています。

申し訳ないのですが教えてください。

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Re: 源泉徴収税額について

> 税額表の「甲欄」適用の場合は、扶養控除申告書を提出ですが、従業員が二人以下(勤務先は二人ともパート)で、業務内容が軽労働(家事手伝い的な労働)だと、申告書の提出がなくても「甲欄」の摘要が認められていたと思うのですが、間違っていますでしょうか?その場合、軽労働というのはどこまでを指すのでしょう?

上記2点については、私は詳しくありませんので、次
> また、申告書は一ヶ所にしか提出できないと思うのですが、
> その場合、提出を受けていない会社はその方の源泉徴収税を
> 「甲欄」「乙欄」のどちらで計算すると良いのでしょうか?

複数の会社を平行してお勤めをしている方の場合の
提出を受けていない会社は「乙欄」計算となります。

Re: 源泉徴収税額について

著者えあままさん

2012年01月20日 12:39

返信ありがとうございます。
ひとつ問題が解決できただけでもありがたいです。
本当にありがとうございます。

Re: 源泉徴収税額について

著者mafuna2011さん

2012年01月21日 01:24

軽労働について、参考ですが「熊本市」のホームページ
「生活保護による医療扶助に係る医療要否意見書の別紙について」
の中に、「参考」として以下のように書かれています。

軽労働:内職、家事手伝い
中労働:店員、事務員、保険等外交員、清掃員
重労働:土木作業員、農業従事者、運搬作業員

> 従業員が二人以下(勤務先は二人ともパート)で、業務内容が軽労働(家事手伝い的な労働)だと、申告書の提出がなくても「甲欄」の摘要が認められていたと思うのですが

甲欄」についてはえあままさんが書かれているとおり、従業員が会社に「扶養控除等申告書」を提出している場合に摘要されるものです。
提出されなければ「乙欄」になります。

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