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定年退職後支給の賞与よりの雇用保険徴収

著者 コッキー さん

最終更新日:2012年01月30日 14:59

定年退職後支給の賞与からの雇用保険料徴収についてよろしくお願い致します。
当社の賞与支払基準期間は、夏期賞与4月~9月、冬期賞与10月~3月となっております。
1月15日付けで定年退職者がいました。この方に賞与規定によって10月~1月までの期間按分分の賞与を、2月に支給致します。
賞与支給の際、所得税甲欄徴収致しますが、雇用保険は徴収すべきでしょうか?
ウェブから調べると、回答が徴収する、しないとまちまちで困っております。
確実な回答がおわかりでしたら、よろしくお願い致します。

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Re: 定年退職後支給の賞与よりの雇用保険徴収

著者プロを目指す卵さん

2012年01月30日 17:14

1月15日の退職日までの在籍期間分の支給額については、保険料の対象となります。

なお、所得税について甲欄徴収とのことですが、退職後の支給ですから乙欄とするのが原則だと思います。税務署に確認された方がよろしいと思います。

Re: 定年退職後支給の賞与よりの雇用保険徴収

著者コッキーさん

2012年01月30日 17:34

プロを目指す卵 さん

早々のご回答、ありがとうございました。
雇用保険は徴収しなければ会社負担となりますので、やはり徴収すべきですね。
所得税は、確認しましたところ退職日までに支給すれば甲欄が適用出来るけど、退職後は、おっしゃる通り乙欄となるようです。
扶養控除申告書退職日以降は無効となるようです。

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