相談の広場
地震保険料控除の計算で①の契約は地震保険のみ4450円、②の契約では長期損害保険料82026円と地震保険料8010円を支払っているときの控除額はいくらになりますか。
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のぶちゃんよさんの記述が「長期損害保険料」となっていますが、「旧長期損害保険料」控除に使用できる要件が揃っている保険でよろしいでしょうか。
旧長期損害保険料控除の要件
・平成18年12月31日までに締結したもの。
・保険期間が10年以上。
・満期返戻金あり。
・平成19年1月1日以後に契約内容の変更を行っていないもの。
(要件に不安がある場合、保険会社に確認してください)
旧長期損害保険料控除の要件が揃っている前提で、お手元にある保険会社からの②の地震保険料控除証明書をご覧になって頂きたいのですが。
証明書のどこかに、「旧長期損害保険料と地震保険料のいずれか一方の証明に使えます」等の注意書きが書いてないでしょうか。
旧長期損害保険料の控除額上限は15,000円ですので、82,026円支払っていれば上限額の15,000円が控除額になります。
②の証明書では地震保険料の8,010円として申告することも出来ますが、旧長期損害保険料よりも控除額が低く、メリットがありません。
地震保険料控除の控除額上限は50,000円ですので、①については4,450円なのでそのまま地震保険料控除として申告できます。
①地震保険料 4,450円
②旧長期損害保険料 15,000円
の合計額が地震保険料控除額となります。
国税庁URL
地震保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
> のぶちゃんよさんの記述が「長期損害保険料」となっていますが、「旧長期損害保険料」控除に使用できる要件が揃っている保険でよろしいでしょうか。
>
> 旧長期損害保険料控除の要件
> ・平成18年12月31日までに締結したもの。
> ・保険期間が10年以上。
> ・満期返戻金あり。
> ・平成19年1月1日以後に契約内容の変更を行っていないもの。
> (要件に不安がある場合、保険会社に確認してください)
>
> 旧長期損害保険料控除の要件が揃っている前提で、お手元にある保険会社からの②の地震保険料控除証明書をご覧になって頂きたいのですが。
> 証明書のどこかに、「旧長期損害保険料と地震保険料のいずれか一方の証明に使えます」等の注意書きが書いてないでしょうか。
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> 旧長期損害保険料の控除額上限は15,000円ですので、82,026円支払っていれば上限額の15,000円が控除額になります。
> ②の証明書では地震保険料の8,010円として申告することも出来ますが、旧長期損害保険料よりも控除額が低く、メリットがありません。
>
> 地震保険料控除の控除額上限は50,000円ですので、①については4,450円なのでそのまま地震保険料控除として申告できます。
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> ①地震保険料 4,450円
> ②旧長期損害保険料 15,000円
> の合計額が地震保険料控除額となります。
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>
> 国税庁URL
> 地震保険料控除
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
> のぶちゃんよさんの記述が「長期損害保険料」となっていますが、「旧長期損害保険料」控除に使用できる要件が揃っている保険でよろしいでしょうか。
>
> 旧長期損害保険料控除の要件
> ・平成18年12月31日までに締結したもの。
> ・保険期間が10年以上。
> ・満期返戻金あり。
> ・平成19年1月1日以後に契約内容の変更を行っていないもの。
> (要件に不安がある場合、保険会社に確認してください)
>
> 旧長期損害保険料控除の要件が揃っている前提で、お手元にある保険会社からの②の地震保険料控除証明書をご覧になって頂きたいのですが。
> 証明書のどこかに、「旧長期損害保険料と地震保険料のいずれか一方の証明に使えます」等の注意書きが書いてないでしょうか。
>
> 旧長期損害保険料の控除額上限は15,000円ですので、82,026円支払っていれば上限額の15,000円が控除額になります。
> ②の証明書では地震保険料の8,010円として申告することも出来ますが、旧長期損害保険料よりも控除額が低く、メリットがありません。
>
> 地震保険料控除の控除額上限は50,000円ですので、①については4,450円なのでそのまま地震保険料控除として申告できます。
>
> ①地震保険料 4,450円
> ②旧長期損害保険料 15,000円
> の合計額が地震保険料控除額となります。
>
> ①②ともに控除証明書があります。お答えのように理解できました。ありがとうございいました。
> 国税庁URL
> 地震保険料控除
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
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