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税務管理

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行政書士への報酬について

著者 ysbkg754 さん

最終更新日:2012年01月30日 10:22

いつもお世話になっています。

会社で経理をしていますが、不明な点が多く、質問させていただきます。

弊社では、行政書士の方に月3万円でアドバイス等の契約をしています。
年間では36万円ほどになるのですが、所得税法により、源泉徴収していません。

この方への支払調書は必要ですか?市町村・税務署への報告も必要でしょうか??
原則いらない、と調べたのですが、5万以上は必要との情報もあり、どうするべきかわかりません。


アドバイス、よろしくお願いします!

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Re: 行政書士への報酬について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月30日 11:21

行政書士報酬は、報酬・料金には該当しませんので、支払調書の提出は金額の多少に拘わらず不要です。

Re: 行政書士への報酬について

行政書士は源泉徴収の対象となりませんので、支払調書も作成する必要はありませんが、
建築代理士の行う業務に含まれるようなものであれば、源泉徴収すべき事となりますし、支払調書も作成すべき事となります。
建築そのものの申請であればこれに該当するものと思いますが、行政書士業務の範囲例えば、単に営業免許の申請や、それに関するものであれば、これには該当しませんので、源泉徴収も支払調書の作成も不要となります。
当然ですが、行政書士確定申告で収入先の明細書は添付必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 行政書士への報酬について

著者ysbkg754さん

2012年01月31日 13:47

プロを目指す卵さま

ありがとうございました!早速の返信助かりました!

Re: 行政書士への報酬について

著者ysbkg754さん

2012年01月31日 13:48

藤田行政書士総合事務所様

アドバイス、ありがとうございました!
とても助かりました!

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