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労務管理

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就業規則変更届けに関する意見書について

著者 パートタイマー さん

最終更新日:2012年02月02日 17:34

皆様、こんにちは。
いつも色々教えて頂き参考にさせて頂いております。
ありがとうございます。

私が勤める会社は昨年度パートタイマ-の就業規則を作成、労使交渉の末、就業規則及び意見書を労働基準監督署の方に提出しました。
私達パートタイマーの要望は受け入れないものが数か所あり、それは労働者側の意見として記載しております。例えば公民権行使に関する(裁判員制度)日は特別休暇にしてもらいたい(無休)等です。

会社側の都合で4月に就業規則の変更が予定されているらしく(特に私たちパートタイマーの不利益変更となる項目ではない)、また、労使交渉の予定があるのですが、その場(または意見書)で、前回の要望を引き続きのお願い事項として主張すること は出来るのでしょうか?

特に変更箇所に関する点は異論ないのですが、昨年度の要望に関しては一切改善がないので、今回の変更に関する意見書に特に意義なし!という記載=就業規則全部に異論なし ととらわれると嫌なのですが・・。

実際、このような場合、どのような態度をすべきなのでしょうか?

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Re: 就業規則変更届けに関する意見書について

著者神戸元町労務管理サポートさん (専門家)

2012年02月03日 12:48

意見書を添付させる目的は、就業規則の内容に労働者の意見の反映の機会を与えることにあります。同意を得る必要はありません。「同意しない。」と書かれることもあります。意見の内容に制約はないので、「意見なし」と書かれることが多いようです。
 したがって、前回の変更に異論があることを書いてもさしつかえありません。あるいは、今回の変更内容についてだけの意見であることを明記してもいいと思います。
 予定されている労使交渉の場で、前回の要望を引き続きのお願い事項として主張することもかまわないと思います。

ありがとうございました

著者パートタイマーさん

2012年02月03日 21:30

回答ありがとうございました。専門家の人からアドバイスを頂き少し憂鬱さから解放されました。

あまり深く考えないで労使交渉のパートタイマー部門代表となったものの無力感の連続でして・・相談する相手もいませんし・・尚更・・。

週明けの労使交渉の際は、臆することなく前回の要望を再度引き続きお願いしようと思います。

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