相談の広場
日本で会社経営(夫婦で役員になっています)をしている者ですが、海外での出資先の会社でも役員として経営全般にあたっています。そのため海外生活が10年以上になります。
このたび、税務署から海外での生活が一年の半分以上になるので非居住者とみなされ、また会社役員ということで、日本での役員報酬に対して20%の源泉徴収税を過去5年に遡って支払うようにと言われました。この場合、20%から控除される部分(例えば社会保険料など)はないのでしょうか。海外での会社からの給与に対しては、そこでの法律どおり所得税を支払っています。
また、非居住者は住民税は支払う必要がないということですが、住民税も過去5年に遡って返還請求することは可能でしょうか。
その場合にはどのような手続きが必要なのでしょうか教えてください。
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国税庁URLより抜粋
非居住者であった期間内の給与から控除した社会保険料は社会保険料控除の対象とはなりません(所得税法施行令第258条第3項第3号、第4号)
非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/12.htm
出国後、国内で勤務していた(給与を受け取っていた)部分の給与は所得税20%の分離課税となり、年末調整の対象にならないので、控除出来ないと思います。
>住民税も過去5年に遡って返還請求することは可能でしょうか。
海外生活になることが決まって出国した時点から非居住者となるのでしょうが、役所への住民票手続きはその時どうされたのでしょうか。(手続きをしていない場合、過料が発生すると思います)
該当の市区町村に、税務署からの指摘分を含め、今までの経緯を相談された方がよろしいかと思います。
その他参照URL
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