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労務管理

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有給休暇の管理について

著者 ともくまちゃん さん

最終更新日:2012年02月10日 16:00

有給休暇は、
半年勤務後に10日。
1年6ヶ月で11日。
2年6ヶ月で12日。
‥‥。
と付与されていくと思いますが、
この付与する時期と管理について教えて頂きたい事があります。

私の会社では、
前年の繰越分を含め20日まで有給休暇を取得することが可能と就業規則に定められています。
しかし、
社員の人数が多いと、
1人1人の入社日を基準とした管理が難しく、
毎年1月1日に一斉に付与する形で管理するのが1番分かりやすく管理できるとお聞きしました。
(=基準日を設定し管理すす方法)

しかし、
その運用の仕方がいまいちわかりません。
例えば、
1月1日時点で勤務期間が6カ月に満たない人は、
1月1日の時点で有休は発生しません。
そういった場合は、
6ヶ月たった時点で付与。
また、
1月1日時点で勤務期間が1年6ヶ月に満たない人は、
1月1日時点では、10日の有休を付与し、
1年6カ月たった時点ですでに付与されている10日と1年6カ月経過した時に付与される11日の差、1日を付与するという形で問題ないのでしょうか?

また、
基準日で管理する以外に、
有休休暇の管理をしやすい方法があれば、
教えて頂きたいです。

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Re: 有給休暇の管理について

著者いつかいりさん

2012年02月11日 07:25

× 前年の繰越分を含め20日まで有給休暇を取得することが可能と就業規則に定められています。

○ 前年の繰越分「とは別に」20日まで有給休暇を取得することができます。

就業規則に定めても、法に抵触する部分は無効で、労基法によります。勤続年数(0.5年、1.5年、2.5年…)により10日から20日まで、付与日から2年の時効(労基法115)で消滅するまで有効です。今回の移行措置で、最大60日保持する人が出てくることもありえます。

> 1月1日時点で勤務期間が6カ月に満たない人は、
> 1月1日の時点で有休は発生しません。
> そういった場合は、
> 6ヶ月たった時点で付与。

これはこれで構いません。


> 1月1日時点で勤務期間が1年6ヶ月に満たない人は、
> 1月1日時点では、10日の有休を付与し、
> 1年6カ月たった時点ですでに付与されている10日と1年6カ月経過した時に付与される11日の差、1日を付与するという形で問題ないのでしょうか?

基準日で1年6か月に満たない人は、満たしたものとして11日付与です。そもそも勤続年数満たしてから残りの不足分付与するのであれば、基準日設けて事務軽減する趣旨を損なっており、2度手間でしかありません。

その他の方法としては、年2回基準日を設ける。毎月1日を基準日とする、という方法もあるでしょう。

一番楽なのは、入社時に10日、年1回の基準日に一律20日与えてしまう方法でしょう。それが無理なら、ちまちまやるしかありません。

Re: 有給休暇の管理について

著者オレンジcubeさん

2012年02月13日 08:46

> 有給休暇は、
> 半年勤務後に10日。
> 1年6ヶ月で11日。
> 2年6ヶ月で12日。
> ‥‥。
> と付与されていくと思いますが、
> この付与する時期と管理について教えて頂きたい事があります。
>
> 私の会社では、
> 前年の繰越分を含め20日まで有給休暇を取得することが可能と就業規則に定められています。
> しかし、
> 社員の人数が多いと、
> 1人1人の入社日を基準とした管理が難しく、
> 毎年1月1日に一斉に付与する形で管理するのが1番分かりやすく管理できるとお聞きしました。
> (=基準日を設定し管理すす方法)
>
> しかし、
> その運用の仕方がいまいちわかりません。
> 例えば、
> 1月1日時点で勤務期間が6カ月に満たない人は、
> 1月1日の時点で有休は発生しません。
> そういった場合は、
> 6ヶ月たった時点で付与。
> また、
> 1月1日時点で勤務期間が1年6ヶ月に満たない人は、
> 1月1日時点では、10日の有休を付与し、
> 1年6カ月たった時点ですでに付与されている10日と1年6カ月経過した時に付与される11日の差、1日を付与するという形で問題ないのでしょうか?
>
> また、
> 基準日で管理する以外に、
> 有休休暇の管理をしやすい方法があれば、
> 教えて頂きたいです。

こんにちは。
一番に考えることは、法律を下回らないことをです。

参考に、当社の規程を紹介します。
1/2から6/30までに、入社した人:10日
7/1以降12/31までの間に入社した人:10日×〇/183
まずは上記のように入社した日によって付与日数を決めます。

1/1の一斉付与日には、
勤続年数が1年未満:11日
1年以上2年未満:13日
2年以上3年未満:14日
以下2日ごと増えていき、上限は20日とする。

このような付与にすれば、法律は下回りません。

多少、法律よりも多く付与することにはなってしまいますが、一人ひとりの個人管理をするよりはぜんぜん楽に管理することができます。

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