相談の広場
質問を投稿させていただきます。
社員旅行費を福利厚生費として扱いたいのですが金額が具体的に記載されているものがなくわかりません。
おおむね10万円程度と記載されているものもありますがこれは全体の旅行費を指すのか、一人当たりを指すのかがわかりません。
お詳しい方いらっしゃいましたら上記の金額の件お答えして頂ければとおもいます。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
社員旅行費用が給与等として課税されない条件として
1.旅行日程が4泊5日以内である事(海外旅行は、現地での日数)
2.従業員(役員を含む)50%以上が参加している事
3.一人当たりの会社負担費用が高額でない事
4.不参加者への現金支給等が無い事
があります。
下記に国税庁のタックスアンサー(事例あり)URLをのせておきます
No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
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> 社員旅行費を福利厚生費として扱いたいのですが金額が具体的に記載されているものがなくわかりません。
> おおむね10万円程度と記載されているものもありますがこれは全体の旅行費を指すのか、一人当たりを指すのかがわかりません。
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