相談の広場
いつも、お世話になっております。
弊社のお給料は末日締めの翌月15日払いです。
社会保険料も翌月控除です。(協会けんぽ)
今回、健康保険料が3月から改定されますので
3月分は4月控除から適用。
雇用保険料は4月から改定されますので
4月分として5月控除からで合ってますか?
初歩的な問題で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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> いつも、お世話になっております。
>
> 弊社のお給料は末日締めの翌月15日払いです。
> 社会保険料も翌月控除です。(協会けんぽ)
>
> 今回、健康保険料が3月から改定されますので
> 3月分は4月控除から適用。
>
> 雇用保険料は4月から改定されますので
> 4月分として5月控除からで合ってますか?
>
> 初歩的な問題で申し訳ありません。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
雇用保険には翌月徴収という概念ではなく、その月に控除する分がその月の保険料となります。
つまり、御社で支払われる4月15日給与は、御社的には3月分かもしれませんが、雇用保険から見れば4月分なのです。4月25日から改定するものです。
> 念のため下記をご確認ください。
>
> ◎健康保険・介護保険は3月分保険料から改定 → 翌月徴収なので4月に支給される給与から徴収します。
>
> 貴社の場合、3月末締め・4月15日支給の給与から新しい保険料で徴収し、4月末日の納付(今年は4月30日が休日のため5月1日が納付期限となります)。
>
> ◎雇用保険料は4月分の保険料から変更。
> 労働保険は給与の締め日基準ですので、4月末日締め・5月15日支給の給与から新しい保険料で徴収します。
>
> 労働保険の年度更新の際は、この4月末締めの給与が4月の給与として計上されていなければなりません。
ファインファイン 様
とても分かりやすく説明してくださり、ありがとうございます。何となく頭の中で整理がつきそうです。
まだまだ勉強不足で・・・これからもよろしくお願いいたします。
横から失礼します。
ご回答者、オレンジcubeさんとファインファインんの雇用保険料の控除のタイミングに矛盾が生じていると読み取れたのですが、
■オレンジcubeさんの回答
→「雇用保険の4月分=支給実績月4月から控除する=支払い対象月3月から控除するのではない」
■ファインファインさんの回答
→「雇用保険の4月分=支払い対象月4月から控除する=(つまり)支給実績月5月から控除する」
もう一度ご回答いただけないでしょうか?---
■オレンジcubeさんの回答
> 雇用保険には翌月徴収という概念ではなく、その月に控除する分がその月の保険料となります。
>
> つまり、御社で支払われる4月15日給与は、御社的には3月分かもしれませんが、雇用保険から見れば4月分なのです。4月25日から改定するものです。
■ファインファインさんの回答
> ◎雇用保険料は4月分の保険料から変更。
> 労働保険は給与の締め日基準ですので、4月末日締め・5月15日支給の給与から新しい保険料で徴収します。
>
> 労働保険の年度更新の際は、この4月末締めの給与が4月の給与として計上されていなければなりません。
こんにちは。
私の間違いです。
当社では、25日給与と15日給与がありまして、その分と混同してしまったようです。申し訳ございません。
雇用保険の場合は、発生日が基準です。
ご質問者の勤怠は末締めの翌15日支払なので、5/15からの改定です。
私が間違ってしまったのは、当社は、末締めの当月25日支払と、末締めの翌15日支払とかあったため、混同してしまい間違ってしまいました。
申し訳ございません。
よって、ファインファインさんの回答が正しいです。
> 横から失礼します。
>
> ご回答者、オレンジcubeさんとファインファインんの雇用保険料の控除のタイミングに矛盾が生じていると読み取れたのですが、
>
> ■オレンジcubeさんの回答
> →「雇用保険の4月分=支給実績月4月から控除する=支払い対象月3月から控除するのではない」
> ■ファインファインさんの回答
> →「雇用保険の4月分=支払い対象月4月から控除する=(つまり)支給実績月5月から控除する」
>
> もう一度ご回答いただけないでしょうか?---
>
>
> ■オレンジcubeさんの回答
> > 雇用保険には翌月徴収という概念ではなく、その月に控除する分がその月の保険料となります。
> >
> > つまり、御社で支払われる4月15日給与は、御社的には3月分かもしれませんが、雇用保険から見れば4月分なのです。4月25日から改定するものです。
>
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>
> ■ファインファインさんの回答
> > ◎雇用保険料は4月分の保険料から変更。
> > 労働保険は給与の締め日基準ですので、4月末日締め・5月15日支給の給与から新しい保険料で徴収します。
> >
> > 労働保険の年度更新の際は、この4月末締めの給与が4月の給与として計上されていなければなりません。
こんにちは。
肝心なことを書き忘れました。
給与の締切日が、前月16日から当月15日となっているような会社の場合は、対象月が混ざっているような場合は、支給月で対応している会社が多いようです。
例えば今回の例で言えば、3/16から4/15の対象期間を4/25に支払う場合は、4/25の給与で改定している会社が多いようです。
> 横から失礼します。
>
> ご回答者、オレンジcubeさんとファインファインんの雇用保険料の控除のタイミングに矛盾が生じていると読み取れたのですが、
>
> ■オレンジcubeさんの回答
> →「雇用保険の4月分=支給実績月4月から控除する=支払い対象月3月から控除するのではない」
> ■ファインファインさんの回答
> →「雇用保険の4月分=支払い対象月4月から控除する=(つまり)支給実績月5月から控除する」
>
> もう一度ご回答いただけないでしょうか?---
>
>
> ■オレンジcubeさんの回答
> > 雇用保険には翌月徴収という概念ではなく、その月に控除する分がその月の保険料となります。
> >
> > つまり、御社で支払われる4月15日給与は、御社的には3月分かもしれませんが、雇用保険から見れば4月分なのです。4月25日から改定するものです。
>
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> ■ファインファインさんの回答
> > ◎雇用保険料は4月分の保険料から変更。
> > 労働保険は給与の締め日基準ですので、4月末日締め・5月15日支給の給与から新しい保険料で徴収します。
> >
> > 労働保険の年度更新の際は、この4月末締めの給与が4月の給与として計上されていなければなりません。
> 給与の締切日が、前月16日から当月15日となっているような会社の場合は、対象月が混ざっているような場合は、支給月で対応している会社が多いようです。
>
> 例えば今回の例で言えば、3/16から4/15の対象期間を4/25に支払う場合は、4/25の給与で改定している会社が多いようです。
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私からも一言。
労働保険は本来締切日基準ですが、締切日と支給日が月またがりとなっている会社では支給日基準で計算している会社が結構あるようです。
この場合、間違っているからということで今年からいきなり締日基準に変更すると年度更新の際に一か月のずれが生じます。もし変更されるのであれば事前に労基署で確認されることが必要です。
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