相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
私ども個人事業主(法人ではない)で青色申告、消費税非課税の業種です。税理士さんはお願いしていません。
平成20年に買い替えた自動車の記帳を間違えていたので、遡って申告しようと思っています。
平成20年12月にA車を下取りに出し、B車を購入。事業専用割合を40%で計算しています。
A車の前年度期末残高は1179658円(旧定額法)
11月までの減価償却費は389410円。うち事業用155764円
買い替え時の残高は790248円
B車の購入価額は4224500円。(当座3330000円、A車の下取り894500円)
質問は
1 購入費を事業用と家事用に按分しても良いでしょうか。
もし良いのなら、青色申告決算書の減価償却費の取得価格欄に購入価額の按分された額(40%)を記入して、そこから自動車全体の減価償却費の40%ずつ償却していっても良いのでしょうか?
2 記帳は以下で良いでしょうか。
A車除去時 (借方) 事業主貸 790248(貸方)車両費
B車購入時 (借方) 車両費 894500(貸方)事業主借
3300000(貸方)当座
(按分ができるなら以下を追加
(借方)事業主貸 2534700(貸方)車両費(按分)
3 平成20年の確定申告の際、下取り価額の894500円を譲渡収入として申告していますが、正しくは
894500-790248=104252円
が譲渡収入となるのでしょうか。
基礎的なことをあまり理解していないので、イレギュラーなことに対処するのが大変です。
ご教授よろしくお願いいたします。
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