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免除対象高年齢者の雇用保険について

最終更新日:2012年02月14日 11:17

免除対象高年齢者に該当した場合、雇用保険の喪失手続きは必要なのでしょうか?ちなみにこの該当者は、2年前に、週の労働時間が25時間から、半分に変更になりました。この時点で、資格喪失手続きをしなければいけなかったのでしょうか?免除対象高年齢者に該当した場合、自動的にはずれるものと思っていましたが、
この点がよく理解できません。よろしくご教示ください。
(現在は、雇用保険料を徴収していません。)

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Re: 免除対象高年齢者の雇用保険について

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月14日 17:30

こんにちわ。

免除対象高年齢者に該当する年齢になっても、
雇用保険料が免除されるだけで、被保険者である事には変わりないので、喪失手続きはしません。

雇用保険料を徴収していないのであれば、そのままで大丈夫だとは思いますが…

2年前に週の所定が12.5時間になっているのであれば、
やはりその時点で喪失しなければいけなかったと思います。

65歳以上の離職の場合、高齢者求職給付金を受けようとすると、
離職前1年間に11日以上の基礎日数が6ヶ月必要となると思いますが、それは満たされているでしょうか?

免除になるとはいえ、20時間を切っているのであれば、
喪失手続きをされるべきだと思います。

Re: 免除対象高年齢者の雇用保険について

著者プロを目指す卵さん

2012年02月14日 22:45

すでにある みーちゃ♪♪ さんの回答のとおりです。

2年前に週の労働時間が25時間からその半分に変更になった時点で、週の労働時間が20時間以上という被保険者要件から外れてしまいましたから資格喪失となります。
2年前に遡っての資格喪失についてはハローワークに相談してください。

また、2年前に遡っての資格喪失となると、前半の1年程度は保険料個人負担分を徴収していたと思いますから、その返還も必要になるでしょうし、過去2年度の労働保険料の再計算と還付手続きも必要になるでしょう。

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