発注者側だったのですね。
受注者が捺印して返送された請書を発注者が訂正するのはまずいですね。
(受注者が承諾した旨をメモしても)
注文書、請書のやりとりは個別契約の締結を意味します。
個別契約の成立は、受注者が承諾し、捺印して発注者に返送した段階です。それを発注者が訂正したら問題です。実際に受注者が了承しているのなら現実の問題は発生しませんのでいいかもしれませんが、形式としてはまずいと思います。監査などで問題にされるかどうかはわかりませんが、コメントはあるかもしれません。
私が先にコメントしたのは、受注者に送る前の話です。