総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ぱんじー さん
最終更新日:2012年02月21日 17:05
お世話になっております。 注文書・請書について教えてください。 注文書・請書を発注者が作成します。 その書類に訂正が発生した場合、注文書は発注者側、請書は請負者側がそれぞれ訂正・訂正印押印をするのでしょうか。 発注(作成)者がどちらも訂正・訂正印しても間違いではないのでしょうか。 もし、発注(作成)者が請書を訂正した場合なにか不都合な点がありますでしょうか。(監査が入ったときとか) 宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
著者トライトンさん
2012年02月22日 09:14
注文書・請書を発注者が作成すると言うことですので発注者の書式で、その請書の条件を了承した場合に受注者(御社?)は捺印して返送するわけですよね? 元々発注者が用意した請書ですので訂正、訂正印した請書を送ってくることは問題ありませんし、(その場合、訂正印ではなく訂正後のものを送るべきですが)請書を受注者が受領後に訂正が入る場合は、受注者が了承したのであれば、受注者の訂正、訂正印でOKです。
著者スポルト18さん
2012年02月22日 09:24
注文書・請書を発注者が作成し、請負者は請書に押印して返送というパターンなのでしょうか? 注文書・請書の原本は相手方にあるので、原本の訂正が難しいということですよね? 訂正する場合に、(第3者にもわかるように)相手方の同意がある旨も記載をしておけば、発注者側で訂正しても、問題はないのではないでしょうか?
著者ぱんじーさん
2012年02月23日 18:52
ご回答有難うございます。 弊社は発注者側で受注者の捺印済み請書を発注者が訂正したのです。注文書は発注者が訂正しました。 本来請書は受注者が発行するものという考えでしたので請書に注文者だけの訂正印があるのもおかしいかなと思いまして。 特に問題がないということなので安心しました。 ありがとうございました。
2012年02月24日 08:46
発注者側だったのですね。 受注者が捺印して返送された請書を発注者が訂正するのはまずいですね。 (受注者が承諾した旨をメモしても) 注文書、請書のやりとりは個別契約の締結を意味します。 個別契約の成立は、受注者が承諾し、捺印して発注者に返送した段階です。それを発注者が訂正したら問題です。実際に受注者が了承しているのなら現実の問題は発生しませんのでいいかもしれませんが、形式としてはまずいと思います。監査などで問題にされるかどうかはわかりませんが、コメントはあるかもしれません。 私が先にコメントしたのは、受注者に送る前の話です。
2012年02月24日 09:14
請書は受注者が発行するものです。訂正も受注者が訂正するべきものです。ただし、受注者の承諾があるならば、発注者が自己の責任において訂正しても、大きな問題は発生しないのではないですか、という参考意見です。「問題がないようなので安心しました」という認識は若干甘すぎます。
2012年02月24日 14:32
トライトン、スポルト18 さま ご回答有難うございます。 受注者は承認済みなので問題は起こらなくても今回のやり方は根本的に間違っていますので再発行をすることにしました。 ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~7 (7件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る