相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

NDAについて

著者 sam さん

最終更新日:2012年02月21日 18:01

当社はPCの保守作業をしている企業です。
最近、お客様から、厳密な秘密保持契約書の締結を依頼されます。
お客様のご意見としては、「預けているPCの中身を見ようと思えば見れるでしょ、というご意見です。確かに、PCの中には個人情報や秘密な重要情報がたくさん入っていることは理解できるので、お客様の意見はわかります。しかし、保守をするにあたっては、当社はPCの中身を見ません。
見もしないものを、「目的以外に使用しない」だとか、「この秘密保持は永久に存続するものとする」とされても、守りようがありません。形骸化しているNDAを締結するのにためらいがあります。しかも当社の責任がとても重く規程されているNDAです。
このような場合はどのように対応すればよいのでしょうか。

ご教示いただければ幸いにございます。

スポンサーリンク

Re: NDAについて

著者外資社員さん

2012年02月22日 06:49

こんにちは

> 見もしないものを、「目的以外に使用しない」だとか、「この秘密保持は永久に存続するものとする」とされても、守りようがありません。形骸化しているNDAを締結するのにためらいがあります。しかも当社の責任がとても重く規程されているNDAです。
> このような場合はどのように対応すればよいのでしょうか。

どちらも言うとおりなのだと思いますよ。
ですから、後はビジネス判断、または会社ポリシーの問題と思います。

NDAが仕事を継続したり、増やす上で、お客様対策として必要と思えば、要求するお客さんに用意すればよいでしょう。
絶対にNDAが必要というお客は相手にしないといえるならば、不要です。

>保守をするにあたっては、当社はPCの中身を見ません。
法務の立場で言えば、個人事業者ならともかく社員を使っているならば、それらの人に適切な守秘の教育をしていないならば、リスクはあると思います。 本当に重要なのは、NDAよりも社員への教育であり、業務フローでPC内部を見ないことが担保されている事です。 それが判る資料があれば、NDAは本当に不要になるかもしれません。

Re: NDAについて

著者トライトンさん

2012年02月22日 09:28

外資社員さんのご指摘の通りだと思います。
お客様の指摘はもっともなことであり、PC保守を業としている会社であれば
(会社の考え方次第ではありますが)当然、そういう依頼へは対応すべきなのだと思います。

『保守をするにあたっては、当社はPCの中身を見ません。見もしないものを、「目的以外に使用しない」だとか、「この秘密保持は永久に存続するものとする」とされても、守りようがありません。』と仰りますが、中身を見ないならNDAの遵守は間違いなくできるわけですよね?どんなに重い規定があっても
中身を見ないなら、間違いなくNDA違反にはなりません。

後は外資社員さんがご指摘のように御社の管理体制整備、社員教育は重要です。ただ、教育をしても悪意をもって情報漏洩の可能性もありますので、その辺は
難しい問題ですね。世の中の個人情報漏洩事件はPマークを取得していてセキュリティ体制ができている会社でも起きている問題ですので。

Re: NDAについて

sam さん

おはようございます。
他ご回答者様が申されるように貴社が運用保守を主軸として活動されていることは、この個人情報に関わる守秘義務は多くの会社と取り交わして来ているのではないか、今後も求められることを想像します。
 相手方PC運用保守は、リモート操作に致しましても貴社から電源on/of操作や故意に見なくともセキュリティ含め無論可能ですね。
 どのPCが物理残容量や動作履歴、格納されているソフトが何なのか等も可能のはずです。
そうした技術に対して得意先では、万が一を考えた誓約書や契約書を交わすことは私感で申せば当然の申し出と思います。

 他ご回答者と同様、貴社のスタンスと思います。

Re: NDAについて

著者samさん

2012年02月22日 09:37

ご回答ありがとうございます。
質問のときにも申し上げている通り、こちらは秘密情報を見ないが、ただ悪意を以て見ようと思えば見れてしまうという状況から、お客様のご主張も十分わかりますので、一応現在では、お客様にはこちらは保守の段階ではPCを立ち上げたりすることはないので、そもそも何が秘密情報なのかがわからないですし、目的使用外の禁止や複製の禁止等の条項に当てはまるような条項が少ないですがそれを理解していただきたい、ということを説明差し上げて、締結しています。
ただ、もし、おまえの会社がNDA違反をした!とされたら、触ってもいないしどのような情報が入っているかも当社はわからないだけに、話は混乱するなあ、と常々感じておりましたのでこのような質問をさせていただいた次第です。(そうなってしまえば立証の話になるのかもしれませんが。。。)
やはり、拒むこともおかしいので今まで通り当社の保守内容を説明申し上げたうえでお客様のご主張をのむのが一番なのでしょうね・・・

Re: NDAについて

著者外資社員さん

2012年02月22日 12:04

Samさん

>、そもそも何が秘密情報なのかがわからないですし、
>目的使用外の禁止や複製の禁止等の条項に
>当てはまるような条項が少ないですがそれを
>理解していただきたい

ここで、仰ることには、私も同感です。
実は、NDAを結ぶ場合のメリットも考えられます。
NDAを結ぶならば、そこで何が守秘情報からの定義をするはずです。 よくある例は”守秘である旨が記載(明示)されている”などです。 このように定めるならば、「守秘」だと明示されていない場合には、それは守秘では無いと主張が可能です。

当社も機密を扱う事が多い仕事ですが、NDAについては厳しく言うが、提供したものに「守秘事項」の明示をしない、うっかりなお客さんがいます。 そういう場合には、守秘事項は無いと判断できるから、NDA締結は自分を守ってくれます。
本来は、相手に守秘を求めるならば、提示する側も、何が機密で、どのように扱うべきかを提示するべきです。 それをしない人は、単に形だけを気にしているので、体裁を整えてあげればよいのだと思います。 本当にこちらも神経を使うのは、NDAだけでなく、機密の範囲、管理方法(暗号化や、セキュアな場所での作業と補完など)まで指定してくる場合です。
この場合には、必要な対応をしますが、追加費用が発生する部分は相手にも請求しています。

NDAは、場合によっては自分を守るという点で、ご参考まで。

Re: NDAについて

著者samさん

2012年02月22日 13:09

当社のひな形のNDAには、秘密情報を開示する場合には、「秘密」であることが明示されていることを開示者に義務付けていますが、それを削除して、「甲から提供を受けた営業上、技術上の情報」と秘密情報の範囲を広げて来られるお客様も多くいらっしゃいます。
「こっちはいちいち「秘密」なんて明示していられない、PCの中身がすべて秘密なんだ!」というご意見もわからなくはないですし、Pcの中身の情報をいちいち書き出したりすることの手間も考えるといつも飲まざるを得ない状況なのですが、この場合、当社は秘密情報の提供を受けたとは言えるのか言えないのか、微妙なところではございませんか・・・?

Re: NDAについて

著者外資社員さん

2012年02月23日 07:04

私の会社でも似たような事があるので、お気持ちは良く判ります。

> 「こっちはいちいち「秘密」なんて明示していられない、PCの中身がすべて秘密なんだ!」

秘密に触れなければ作業が出来ないとすれば、それでは作業が出来ませんと言った方が良いでしょう。 「機密を漏洩しない」事が要求ならば、それを守れば良いのです。

守秘契約のキモは、「機密に触れてはいけない」ではなく、「知り得た機密を漏らさない」という事です。

私の会社では機密にふれないと業務が出来ませんから、「機密に触れるな」というお客さまならば、お断りしています。
もちろん預かっている機密は、セキュアな場所での作業・管理など、会社の設備としての配慮はしています。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP