相談の広場
当社では、「平成18年度の配偶者の年間所得金額」を「平成19年分扶養控除等異動申告書」の「平成19年中の所得の見積額」の欄に記入してもらい、それを18年度の扶養控除対象であったかどうかの判断基準にしております。
前年は年末調整を他社に外注しており、参考のため見ていると、所得証明が添付されているものと、そうでないものがあります。
「0円」の場合や103万円にはほど遠い金額には添付されておらず、103万円に近い金額の方については添付されています。
どういう基準で、証明書を添付するように言えばいいのかが
分かりません。
原則、所得のある配偶者がいる人については全員必要なものなのでしょうか?
みなさんの会社ではどのように処理されていますか?
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お疲れさまです。
もしかして、じぇいさんが全ての処理をされるのですか?
弊社も年末調整の時期で、初めて担当する者としては、
担当していただいている税理士さんのアドバイスをもとに、
社員に通知している状態です。
> どういう基準で、証明書を添付するように言えばいいのかが
> 分かりません。
>
> 原則、所得のある配偶者がいる人については全員必要なものなのでしょうか?
さて、参考になればと思います。
これは、所得のわかる何か証明書のことをおっしゃっているのですよね。
先に記載しましたように、弊社では税理士さんからの指示を受けております。
「(無職ではない)配偶者の所得についての証明書は必要ですか?」
と質問したわけではないですが、添付は必要ないと思います。
と申しますのも、税理士さんに提出必要書類等を指示いただいた際に、
「奥さんのいる方は、必ず奥さんの収入金額を書いてください。
自営の奥さんのいる方については、売上げ-経費=所得、
この金額をお知らせください」といわれました。
その後もう一度質問させていただいた際も、
「記入してもらってください」だけで、その証明が必要とは
おっしゃいませんでした。
証明書があれば、確実であることがわかるのでしょうが、
税理士さん曰く、「もしも奥さんに所得があるのに
それを記入しないでこの年末調整を行ったとしても、
後で奥さんの会社から市区町村に通知される所得内容で、
遅かれ早かれ収入額がわかるので、「違いますよ、
訂正してください」とい連絡があります。
それから訂正になるか、この年末調整で考慮されるかの違いです。
面倒くさくないのは、これ一回で終わらせることでしょう」
といった内容をおっしゃっておられたので、
今回の申告には証明は必要ないでしょうし、
その収入額に関しては何らかの別方法で判明するようです。
ですので、弊社では、扶養になっている配偶者さんの
所得に関する証明書の提出はお願いしていません。
税理士さんのおっしゃる内容からは、必要ないように思います。
回答になるかどうかはわかりませんが、参考になればと思います。
ゆみこさん、詳しく教えて頂き有難うございます。
正しく記入されていなければ、その様に市町村から連絡が入るのでしたね。
実は、つい先日まで年末調整は外注する予定でした。
10月中頃、社会保険庁からきた「政府管掌健康保険の被扶養者の認定状況の確認書類として「健康保険被扶養者調書」を確認していたところ、
『収入に関する証明の添付が省略されている者は、所得税法上の扶養親族等であることを確認のうえ提出します』の文言が印字されてありました。
社員からも「証明書類は添付しなきゃいけないのか」と聞かれ、そのうち始まる年末調整で、外注先担当者が(何かわからないけど)ある一定基準のもと配偶者の所得証明を提出するように言ってくれるだろうから、それに任せようと考え添付はいらない旨回答していました。
それが突然自分が年末調整を担当することになり、社員の記載したものを全部信じて確認OKとするなら、社会保険の方の確認は、「被扶養者です」と申請したら全部が通るということになりますよね?
そんなので実際いいのかな?と思ったのもありました。
この辺については一度、労務の方で聞いてみたいと思います。
ご回答有難うございました。
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