相談の広場
今年、社員(部長格)が役員に就任し、使用人も兼務することになる社員がおります。
社員期間中の退職金を就任時に清算する際に、自己都合又は会社都合のどちらの扱いになるのでしょうか?
規定には載っておりませんが、退職理由により計算上は上記の2通りとなります。
よろしくお願い致します。
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コッキーさん こんにちは。
使用人兼務役員に就任時に支払う退職金は打ち切り支給として、その時期に使用人の退職規定に基づき使用人であった期間に係る退職金を計算・支給した場合にはその支給をした事業年度の損金として認められる事になっています。
その後は使用人部分の退職金は損金として認められませんので、使用人としての退職金は今回のみになると思います。
企業の考えかたで違うとは思いますが、前述の事から、使用人兼務役員就任時に支払う退職金の計算は、本人に不利にならないよう、自己都合ではなく会社都合として扱われる事が多いと思います。
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> 今年、社員(部長格)が役員に就任し、使用人も兼務することになる社員がおります。
> 社員期間中の退職金を就任時に清算する際に、自己都合又は会社都合のどちらの扱いになるのでしょうか?
> 規定には載っておりませんが、退職理由により計算上は上記の2通りとなります。
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