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監査役死亡に伴う登記について

著者 nemotoyanan さん

最終更新日:2012年02月21日 17:28

監査役の死亡退任登記をするときに、親族の方に「死亡届
を書いてもらうのですが、書いてもらう人の続柄は相続
に限られるのでしょうか?

兄弟等、相続権の無い親族でも問題ありませんか?

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Re: 監査役死亡に伴う登記について

法務局に対して、死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に提出しなければなりません。この場合、死亡を証する書面(死亡届出書・医師の死亡診断書・戸籍抄本・住民票の写し等)を添付する必要があります。

医師の死亡証明書、戸籍抄本等の入手は、会社関係者であってもそれを称するものがあれば会社関係者でも入手することは可能です。

Re: 監査役死亡に伴う登記について

A:法務局に死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に提出。
死亡を証する書面(死亡届出書・医師の死亡診断書・戸籍抄本・住民票の写し等)を添付する必要。
→会社勤務(法務)の時、2回経験ありますが、上記書面は必要ありませんでした。

登記の事由    監査役の変更
1.登記すべき事項  監査役 ○○○○は平成○○年○○           月○○日死亡
 平成○○年○○月○○日次の者就任
           監査役 ○○ ○○
1.登録免許税   金1万円
1.添付書類  株主総会議事録    1通
         死亡届 1通
監査役就任承諾書
         

死 亡 届

 貴社 監査役○○○○は、平成○○年○○月○○日に死亡しましたので、お届けします。

平成○○年○○月○○日

                        
夫(又は妻)  氏名○○ ○○

株式会社 ○○○○○御中


登記事項>OCR用紙またはCD-ROM

役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」
「原因年月日」平成24年○月○○日死亡
役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」
「原因年月日」平成24年○月○○日就任。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 監査役死亡に伴う登記について

著者nemotoyananさん

2012年02月22日 11:44

ありがとうございます。

親族に記載してもらう「死亡届」は、相続人でなくても大丈夫なのでしょうか?
例として、兄弟や、甥等。

Re: 監査役死亡に伴う登記について

死亡届」とは:
・死亡の記載のある住民票(本人の抄本で可)
・戸籍の謄本または抄本
死亡診断書
・遺族からの死亡届
上記のいずれかですが、死亡診断書死亡届ともに捺印実印であることを要しません。

詳細は管轄法務局へご確認下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 監査役死亡に伴う登記について

著者nemotoyananさん

2012年02月23日 08:12

法務局にも確認しました。
ありがとうございました。

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