相談の広場
最終更新日:2012年02月22日 20:36
某派遣会社Hに正社員として就業しておりました。
その後G社にて派遣社員として就業することになり、およそ2年間G社では派遣社員として(H社では正社員として)働きました。
このたび、転職が決まり、H社を退職することとなりました。1月13日まで出社し、以降末日までは有給消化いたしました。
本日1月分の給与明細が届いたのですが、有給消化したことに伴い、待機時調整という名目で控除がされていました。
H社に入社した当初は基本給に加え派遣先が決定している社員には3万円の手当てという名目で給与が支払われておりました。(逆に派遣先がなくく事実上就業していなくても基本給はモラエル。)
しかし、給与規定の改定があり配属手当というもの自体がなくなり、基本給+配属手当を合わせて基本給とすることになりました。(給与明細には配属手当という名目は依然として残っていた。)
しかしながら、今回の給与支払いでは13日以降は派遣先に出社していないということで、配属手当が日割りされており、出勤していない分を3万円から控除されていました。
派遣先のG社に対しても、1月末までの契約ということで退職しており、14日以降は有給消化と認識されていますので、配属機関としては1月末までということだと認識しており、控除される理由はないかと思っておりますが、このたびの控除は正当な理由として受け止めるべきことなのでしょうか?
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こんにちは。
当社、全くの同業です。
私はその派遣社員(当社では正社員)の給与計算をしています。
給与明細上、残っていたとしても、
給与規定の改定で、基本給と配属手当を合わせた物を基本給とする事になっているのであれば、その日割計算はおかしい事だと思います。実質、有休消化をしているにもかかわらず、基本給を控除してしまっている事になります。
仮に、配属手当の考え方を残したとしても、
派遣先との契約が1月末までである事から、派遣先で就業しながら有休を取得したのと同じなので、やはり日割にするのはおかしいと思われますが…。
その考えだと、退職時以外の有休消化でも、1日分の日割分を控除するのか?…となってしまいますよね。
当社はそのような手当はないのですが、
私が計算するのであれば、日割計算はしません。
派遣先との契約が、仮に1月13日までだったとしても、給与規定で基本給となっている以上は、そのような扱いにはせず、
満額支給すると思います。
1/14以降は売上がないので、日割にしたい、という会社側の考えもわかりはしますけどね…。
ご参考になれば。
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