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労務管理

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有給休暇の繰越について

著者 コッキー さん

最終更新日:2012年02月23日 11:57

よろしくお願い致します。
有給取得は基準日方式(4月1日)です。
昨年9月1日採用者に6ケ月後の3月1日に法律通りの勤続0.5年10日の有給休暇を付与します。
基準日である4月1日には、その10日の繰越分と新たに付与される勤続0.5年分の10日の合算(20日)となるのでしょうか?

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Re: 有給休暇の繰越について

著者オレンジcubeさん

2012年02月23日 12:11

> よろしくお願い致します。
> 有給取得は基準日方式(4月1日)です。
> 昨年9月1日採用者に6ケ月後の3月1日に法律通りの勤続0.5年10日の有給休暇を付与します。
> 基準日である4月1日には、その10日の繰越分と新たに付与される勤続0.5年分の10日の合算(20日)となるのでしょうか?

こんにちは。
御社の就業規則等でどのように定めていらっしゃるのでしょうか。
また4月1日の一斉付与日が10日しか付与付与しない場合、労基法を下回ってしまうのではないでしょうか。
まず6ヶ月の10日はクリアしてます。
1年6ヶ月後に11日付与。
御社の場合、次の一斉付与日は1年7ヶ月後となりますので法律を下回ります。
よって今年の一斉付与日は11日付与するべきではないでしょうか。

まずは御社の規程の確認をして下さい。

参考までに、当社も4月1日一斉付与する会社です。3月1日入社の場合は、入社日に2日間。4月1日に11日間付与する事になります。

Re: 有給休暇の繰越について

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月23日 13:14

こんにちわ。

私もオレンジcubeさんと同意見です。

4/1に一斉付与であるなら、4/1は2回目の付与になりますので、11日の付与で、3月に一切使用しなかった場合は4/1時点で計21日になるのではないでしょうか。

Re: 有給休暇の繰越について

著者コッキーさん

2012年02月23日 16:27

オレンジcube さん

ご回答ありがとうございます。
オレンジcube さんのおっしゃる通りであります。
規定等には、細かい記載はなく大雑把な事しか載っておりませんでした。
ありがとうございました。

Re: 有給休暇の繰越について

著者HASSYさん

2012年02月24日 15:42

こんにちは
そもそも論になってしまいますが、入社6ヵ月後が基準と
なりますから、仮基準日を設けないとややこしくなります。

弊社は、4月1日を基準日としているため、10月1日以降、
3月31日までに入社した人に関しては、翌年4/1付けで
10日間の有給休暇を付与、4/1~9/30までの入社の人は
10/1を仮基準日として、10日間付与し、その翌年の4/1に
11日間に変更しています。

決して、そのようにすれば、6ヶ月以上10日、1年6ヶ月以上
11日というのをクリアすることになり、法的には問題ありません。

入社日によって不公平という意見もありますが、本人たちに
は不利益はなく、問題ないと思います。

一斉付与をする場合には、段階的な対応をしないと、抜け道
的な要素が出てきてしまい、問題になると思います。

別の方が言っているように3/1に10日間、4/1に11日間合わせ
て21日間は必要ありません。

むしろ、運用するのであれば、初回付与時に11日間のほうが
自然ではないかと思います。

以上、ご参考までに


> よろしくお願い致します。
> 有給取得は基準日方式(4月1日)です。
> 昨年9月1日採用者に6ケ月後の3月1日に法律通りの勤続0.5年10日の有給休暇を付与します。
> 基準日である4月1日には、その10日の繰越分と新たに付与される勤続0.5年分の10日の合算(20日)となるのでしょうか?

Re: 有給休暇の繰越について

著者プロを目指す卵さん

2012年02月24日 23:21

HASSYさんへ

「4月1日を基準日としているため、10月1日以降3月31日までに入社した人に関しては、翌年4/1付けで10日間の有給休暇を付与」とあります。

この部分を平成24年1月1日入社の人に当てはめると、平成25年4月1日に10日付与となってしまいます。それでは違法でしょう。

私ならここは、「入社日後最初の4月1日に10日付与」としたいところですが。

Re: 有給休暇の繰越について

著者HASSYさん

2012年02月27日 09:23

大変失礼致しました。
年度明けの4/1に付与となります。

したがって、平成24年1月1日の方に関しては、平成24
年4月1日に10日間の付与となります。
10/1を基準としてしまったため、翌年という表記をしてしま
いました。

よろしくお願い致します。


> HASSYさんへ
>
> 「4月1日を基準日としているため、10月1日以降3月31日までに入社した人に関しては、翌年4/1付けで10日間の有給休暇を付与」とあります。
>
> この部分を平成24年1月1日入社の人に当てはめると、平成25年4月1日に10日付与となってしまいます。それでは違法でしょう。
>
> 私ならここは、「入社日後最初の4月1日に10日付与」としたいところですが。

Re: 有給休暇の繰越について

著者-くろ-さん

2012年02月27日 10:04

おはようございます。

申し訳ありませんが、HASSYさんのやり方は、根本的に違法状態となってしまいます。

年休は最初の付与日から1年後に新たな付与を行わなければなりません。9/1入社の人の一回目の付与日が3/1ならば、翌年の付与日は3/1以前に付与しなければなりません。つまり、翌年の3/1現在で21日付与されなくてはなりません。しかし、HASSYさんのやり方では、翌年の3/1~3/31は11日しか付与されていない状態の為、違法状態になります。

一斉付与の基準日が4/1と定められている場合、他の人の書き込みの通り付与しなければなりません。

Re: 有給休暇の繰越について

著者HASSYさん

2012年02月27日 11:27

こんにちは

有給休暇の件、大変失礼しました。
確認しましたところ、9/1入社の場合、10/1に仮付与10日
4/1に11日付与となります。仮付与した10日は生きており
21日としています。その次の年の4/1には、12日間を付与
し、仮付与した10日間の中で、もし未使用分があれば、
はずしています。これであれば、問題ないと思いますが・・



> おはようございます。
>
> 申し訳ありませんが、HASSYさんのやり方は、根本的に違法状態となってしまいます。
>
> 年休は最初の付与日から1年後に新たな付与を行わなければなりません。9/1入社の人の一回目の付与日が3/1ならば、翌年の付与日は3/1以前に付与しなければなりません。つまり、翌年の3/1現在で21日付与されなくてはなりません。しかし、HASSYさんのやり方では、翌年の3/1~3/31は11日しか付与されていない状態の為、違法状態になります。
>
> 一斉付与の基準日が4/1と定められている場合、他の人の書き込みの通り付与しなければなりません。

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