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労務管理

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変形労働時間制について

著者 かめぽん さん

最終更新日:2012年02月24日 09:21

私の職場は福祉施設で、いろんな種類の事業を行っています。
法人本部がある敷地内には、養護老人ホーム・デイサービスセンター・ヘルパーや居宅介護支援事業所・地域包括支援センターがあり、別のところに市からの委託事業や障がい系の施設があります。

本部敷地内にある事業は事務を除いて年間休日を1年間でならして1ヶ月の勤務を組んでいます。(今年度は年間休日120日なので1ヶ月10日の公休)
これは変形労働時間制に当てはまるのでしょうか?

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Re: 変形労働時間制について

こんばんは かめぽんさん

 上記の説明だけではわかりかねることが多いですが、
 
 月の公休が10日
 老人ホーム等介護関係の施設が多数あり。
 
 事務を除く部署は全休日が無いと変形に該当すると思いますが、勤務の組み方、全休日(休みが全員同じ日に10日休み)の有無、週の労働時間、月の労働時間、年間の労働時間などがどのように決定されているかが変形労働時間の決め手になるので、判断できません。
 私も同様の施設の事務職員ですが、弊社は1ヶ月単位の変形労働時間制です。
 おそらく、変形ではないかと思いますが。養護老人ホームを運営しているのであれば、少なくとも養護老人ホームの職員は変形だと思いますが・・・。

Re: 変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2012年02月24日 21:27

日8時間、週40時間をこえる勤務体系でなければ、変形労働時間制である必要はありません。

お書きになられた情報では判断できません。

たとえば、夜勤が8(10)時間を超える勤務なら、4週を変形期間とする1か月単位の変形労働時間制で動かすことがあります。

Re: 変形労働時間制について

著者かめぽんさん

2012年02月27日 09:25

みなさなご回答ありがとうございました。
説明が不足していて失礼いたしました。
勤務時間は、1日8時間、1週間は40時間です。

もっと勉強したいと思います。

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