相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働契約書の契約主(雇用主)について

著者 サンシン さん

最終更新日:2012年02月25日 17:50

いつも参考にさせていただいております。


従業員が入社時に会社と労働契約書を交わしますが、弊社では正社員には、会社の契約主(雇用主)が「社長」。


一方嘱託職員・臨時従業員等は、「総務部長」になっています。


なぜこういう分け方をしているのか不明ですが、法的には契約主(雇用主)が誰でも特に問題ないのでしょうか。


もし違法な場合は、合わせて法令の条文等も教えていただければと思います。


弊社の労働契約書の問題の箇所のイメージは下記の通りです。


平成24年4月1日

(甲) ○○市○○○○○○1-1-1
    ○○○○○○○○○○○○株式会社
    総務部長 ○○○○    印



(乙) 住所

    氏名             印





以上よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 労働契約書の契約主(雇用主)について

著者いつかいりさん

2012年02月25日 18:35

> 従業員が入社時に会社と労働契約書を交わしますが、弊社では正社員には、会社の契約主(雇用主)が「社長」。
> 一方嘱託職員・臨時従業員等は、「総務部長」になっています。



全ての権能を有する代表権者が、どの職分に何を委嘱するかは、その会社の内部問題です。

もっとも書面なり内規で明確化しておくのが望ましいのは、言うまでもないことです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP