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産休明けの有給休暇について

著者 ななこう さん

最終更新日:2012年03月02日 16:49

初めて質問をさせていただきます。

2011年2月1日に出産をし、その後産休に入り、今年の2月1日から復帰した社員がいます。
当社員は2011年4月に20日間の有給休暇を支給されておりますが、産休明けの2月~3月末までの有給休暇は20日間となるのでしょうか?
それとも有給休暇の20日を12カ月で割って、残りの2カ月分の3.3日とかになるのでしょうか?

このようなことはどこで調べればよいかもわからず質問させていただきました。
すみませんが教えていただけると助かります。

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Re: 産休明けの有給休暇について

こんにちは。ななこうさん

 有給休暇は2011年4月に20日付与されているのであれば、復帰後も20日残っているはずです。また2012年4月にも20日付与されます。
 月割り計算をすることはないです。

 その方は産休~育児休業~復帰(有給休暇を消化していなければ)なのでしたら、有給休暇は20日あります。

Re: 産休明けの有給休暇について

著者プロを目指す卵さん

2012年03月03日 14:39

2011年4月1日に付与された20日は、その後2012年1月末までの育児休業中は消化できませんから、2012年2月1日に復帰した時点では20日がまるまる残っています。

本人は、この20日を2年の時効によりその権利が消滅する2013年3月31日までの間に自由に消化することができます。

さらに、2012年2月1日の復帰時点では、2010年4月1日に付与した日数の未消化分もあるかもしれません。その未消化分は2012年3月31日まで同じく自由に消化できます。

2012年2月~3月の2箇月間について、20日×2/12≒3.3日だけ消化するのを認めることにしたいのでしょうが、2011年4月に既に20日付与しており、その消化は労働者の自由ですから、考えられたような3.3日というような考え方が出てくる余地はありません。


以下から、有給休暇の項目を参照してください。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/2011811105218.pdf

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