相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
弊社は、介護事業所を運営しています。
いままでは、通所介護事業のみでしたので、免税事業者です。
今度、有料老人ホームを建築する予定です。
そこで、質問です。
課税事業者の届出をすると、建築費用で支払った消費税が還付されると聞いたのですが、弊社でも課税事業者の届出って出来るのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> いつも勉強させて頂いております。
> 弊社は、介護事業所を運営しています。
> いままでは、通所介護事業のみでしたので、免税事業者です。
> 今度、有料老人ホームを建築する予定です。
> そこで、質問です。
> 課税事業者の届出をすると、建築費用で支払った消費税が還付されると聞いたのですが、弊社でも課税事業者の届出って出来るのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
こんばんわ。
結論から申しますと可能です。現在免税で自ら課税事業者となり納税したいとする場合に届け出します。2年間の取りやめはできません。また固定資産取得は概ね3年は課税事業者となる場合が有ります。「消費税課税事業者選択届」です。詳細は税理士とよく相談なさった方がいいでしょう。書かれている建築費用の還付については税法改定がされています。
とりあえず。
> > こんばんわ。
> > 結論から申しますと可能です。現在免税で自ら課税事業者となり納税したいとする場合に届け出します。2年間の取りやめはできません。また固定資産取得は概ね3年は課税事業者となる場合が有ります。「消費税課税事業者選択届」です。詳細は税理士とよく相談なさった方がいいでしょう。書かれている建築費用の還付については税法改定がされています。
> > とりあえず。
>
>
> ton様 ご回答有難うございます。
> ところで、重ねてもう一点質問です。
>
> 還付金を受けた後、3年後減額調整とかで、増税になると聞きました。
>
> これはどうゆうことでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
こんばんわ。ネット情報です。
事業開始時に多額の設備投資をする場合や、当初売上が上がらずに費用の方が多い場合などは、得てして消費税は還付になることが多いので、こういった場合には免税であっても自ら「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になって還付を受ける方が有利な場合がでてきます。
しかしこの「課税事業者選択届出書」、提出してしまうと最低2年間は課税事業者を継続しなければなりません。さらにこの2年のうちに一つ当たり100万円以上の固定資産を購入すると、購入した期間から3年間課税事業者を継続しなければなりません。
上記の内容から本来免税になる年度においても消費税の納税がありますので増税ということでしょう。
とりあえず。
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