相談の広場
最終更新日:2012年03月08日 23:34
大変困っています。株主総会の召集通知を株主に送付したあとに注記の誤りに気づきました。償却累計額の数値で数万円程の軽微なものです。
公開会社ではなく株主の数も限られている会社です。このような場合にはどのような対応が必要になるのでしょうか?取締役設置会社で株主総会まで2週間を切っております。関係者のスケジュールから総会の延期も難しい状況です。
何卒、宜しくお願いいたします。
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ありがとうございます。大変助かります。いろいろと調べまして会社法施行規則第65条第3項、第133条第6項、会社計算規則第133条第7項、第134条第7項の規定あたりが該当するのだろうと思うのですが、「取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。」とあります。最後の「株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。」というのは通知すればOKということなのでしょうか?(日本語が難しいm(__)m)また、どの程度の修正であれば許されるのでしょうか?ご存じの方、いらっしゃいましたら助けてください。
「取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。」
この修正方法は、いわゆるWEB修正というものです。誤植のような軽微な修正は予め招集通知にWEBに掲載する、と周知することにより、いちいち修正の通知を発送することなく、WEBに掲載すれば事足りる、というもので便利ではあります。特に上場会社のように不特定多数の株主がいる会社では90%以上の会社が採用しています。
御社は公開会社ではなく株主の数も限られているとのことであり、当然招集通知にそのようなことを記載していませんので関係なく、書面で修正の通知をすればいいのではないでしょうか?
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