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役員の重任登記について

著者 shinko さん

最終更新日:2012年03月14日 16:07

平成18年以降役員重任登記がされておりません。
小さな会社で後回しになっていたようです。今回、変更登記申請を任されましたが、過去の書類が整理されておらず困っております。

取締役会廃止、役員の任期伸長も予定しておりますが、まず重任登記を先に整理する予定です。


現在:  取締役(任期2年)    監査役(任期4年)
     ---------------    ----------------
     H18年4月29日重任   H16年5月31日重任
       ↓
     H20年4月29日重任   H20年5月31日重任
       ↓            
     H22年4月29日重任


1.H20年、取締役監査役重任日が異なりますが、定時株主総会議事録には、どのように記載するのでしょうか?

2.H18年の総会議事録をみると4月29日に開催されています。3月末が決算で、ひと月後に総会というのはあり得るのでしょうか?

3.変更登記申請は1回の申請でできるとききましたが、申請書の原因年月日はそれぞれ最終の重任日でよいのでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 役員の重任登記について

こんばんは。

レスが付きにくい内容のようですね。いい加減なレスになりますがご承知置きを。

「小さな会社で後回し」とされていますが、法定事項である限り、そういうのは言い訳にもなりません。

まず「過料」があるであろう事を覚悟しておきましょう。なければラッキー?でしょうか。
役員変更登記 過料」で検索してみてはいかがですか?

また、貴殿に変更登記申請の実務担当経験がなければ尚更荷が重いでしょう。少なくともこの件に関しては手数料を支払ってでも専門家(司法書士)にお任せした方がスムーズです。

・・・本来法定事項を遵守していなかったのですから、過料に処されても文句は言えません。今後こういうのがない様に検討することの方が前向きですよ。

・・・全くアドバイスになっていないことは承知の上ですが、変更登記申請を毎年のように(真面目に)している身としては考えられない事だと感じます。

このまま放置しておいても傷口を拡げるだけですから、速やかな処置をしておいた方がいいと思います。



> 平成18年以降役員重任登記がされておりません。
> 小さな会社で後回しになっていたようです。今回、変更登記申請を任されましたが、過去の書類が整理されておらず困っております。
>
> 取締役会廃止、役員の任期伸長も予定しておりますが、まず重任登記を先に整理する予定です。
>
>
> 現在:  取締役(任期2年)    監査役(任期4年)
>      ---------------    ----------------
>      H18年4月29日重任   H16年5月31日重任
>        ↓
>      H20年4月29日重任   H20年5月31日重任
>        ↓            
>      H22年4月29日重任
>
>
> 1.H20年、取締役監査役重任日が異なりますが、定時株主総会議事録には、どのように記載するのでしょうか?
>
> 2.H18年の総会議事録をみると4月29日に開催されています。3月末が決算で、ひと月後に総会というのはあり得るのでしょうか?
>
> 3.変更登記申請は1回の申請でできるとききましたが、申請書の原因年月日はそれぞれ最終の重任日でよいのでしょうか?
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> どうぞよろしくお願いいたします。

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