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税務管理

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償却不足額について

著者 経理経理 さん

最終更新日:2012年03月22日 19:47

経理の初心者です。
償却不足額があり会計上で今期処理をする場合の処理方法を教えて下さい。また処理した場合の税金関係のことも教えてもらえれば助かります。
以上

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Re: 償却不足額について

著者パルザーさん

2012年03月23日 08:17

経理経理さん こんにちは。

会計上の処理方法は通常償却と同じです。
直接法では、減価償却費/資産科目 でしょうか。

税務上では、法人税申告書別表十六(二)を例にとりますと、上の会計上で損金としていますので、今期の償却額を「損金に計上した当期償却額14、及び39」に記入します。
別表十六では「当期の償却限度額を計算する欄の合計38」があり、その額と当期償却額との差を「差引償却超過額41」の欄に記入する事になります。
別表十六の超過額合計を、別表四所得加算欄の「減価償却の償却超過額7」に転記します。
この額が、法人所得に加算(課税対象)になるというものです。

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> 経理の初心者です。
> 償却不足額があり会計上で今期処理をする場合の処理方法を教えて下さい。また処理した場合の税金関係のことも教えてもらえれば助かります。
> 以上

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