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労務管理

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専門業務型裁量労働制の特定業務について

著者 YAM さん

最終更新日:2006年11月20日 13:42

こんにちは。

裁量労働制導入について検討しているのですが
パーティー(一般・ブライダル)のプランナーの業務は
専門業務型裁量労働制の19の特定業務の中の
「放送番組・映画等の製作の事業のプロデューサー・ディレクター」
に該当しますでしょうか?

「コンサート・ショー等」にパーティーや結婚式が
該当するかどうかがわからないもので。

もし業務の説明文章を上手く表現できれば可能ならば
お知恵を拝借させていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 専門業務型裁量労働制の特定業務について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2006年11月23日 17:15

「放送番組、映画等の制作」の解釈につき、厚生労働省の通達では、ビデオ、レコード、音楽テープ等の制作及び演劇、コンサート、ショー等の興行等と定義されています。

そのため、パーティー(一般・ブライダル)のプランナー業務は、これに該当しないと思われます。

さらに、興行となると観客から入場料を徴収するなど有料で行われるものなので、パーティーや結婚式は該当しないと思われます。

Re: 専門業務型裁量労働制の特定業務について

著者YAMさん

2006年11月24日 21:24

丁寧なご返答ありがとうございました。
企画業務型裁量労働制での導入を検討しようと思います。

Re: 専門業務型裁量労働制の特定業務について

著者YAMさん

2006年11月24日 21:26

削除されました

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