相談の広場
はじめまして。
退職者の夏季休暇の扱いについて質問させてください。
夏季休暇について規定では次のようになっています。
①4月1日に在籍しているものに与える。
②休暇は5日連続とする。
そのうち3日は特別有休休暇、残り2日は振替休暇とする。
③7~9月の中で任意に取得できる。
②にある振替の日は10月~3月の中の2日に設定されています。
このような規定がある場合、7月に退職する社員が夏季休暇を申請された場合、夏季休暇を5日与える必要はありますでしょうか。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> はじめまして。
> 退職者の夏季休暇の扱いについて質問させてください。
>
> 夏季休暇について規定では次のようになっています。
> ①4月1日に在籍しているものに与える。
> ②休暇は5日連続とする。
> そのうち3日は特別有休休暇、残り2日は振替休暇とする。
> ③7~9月の中で任意に取得できる。
>
> ②にある振替の日は10月~3月の中の2日に設定されています。
>
> このような規定がある場合、7月に退職する社員が夏季休暇を申請された場合、夏季休暇を5日与える必要はありますでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
振替休日の意味がちょっと分からないのですが、昨年の10月から3月の間に既に発生している2日分を、7月から9月の夏季休暇として使用できるというものなのでしょうか。
それならば、5日間与える必要はあると思います。
考え方として、昨年の対象期間内に、休日出勤をしかつ4月1日に在籍しているという条件をクリアしている以上、7月に退職するからといって与えないということはないと思います。
年次有給休暇と同じような考え方でよいと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]