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労務管理

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通勤災害における「第三者行為災害」について

著者 現場責任者 さん

最終更新日:2012年03月26日 18:07

お知恵を拝借させて頂きたく投稿致します。
弊社従業員(パート)が自転車で通勤途中に自動車と接触して転倒する事故にあいました。
全治2週間の怪我ですが補償について相手方が自身の加入する自動車保険で対応する意思があり、従業員自身もそれを望んでおります。
こういったケースの場合は、会社としては通勤災害の手続きをしなくても良いのでしょうか?
しなかった場合、監督署などから通知や指導があるでしょうか?
相手方の自動車保険で対応してもらえれば、十分過ぎる程の補償があると思いますので、仮に通勤災害の手続きをしても公的機関の「調整」が入り、手続き自体が徒労に終わる気がしてなりません。
一方であとあとになって、当該従業員またはその家族から「会社は相手の保険まかせで何もしてくれなかった」ともめるかも知れないという事も頭をよぎります。
その場合は、事前に当該従業員から労災保険を使わない事への同意を得て言質を取っていれば事足りますでしょうか?

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Re: 通勤災害における「第三者行為災害」について

著者いつかいりさん

2012年03月26日 21:34

労災給付の手続きは、会社でなく、給付を受ける権利のある人(被災者または遺族)が、申請することになっています。

会社は、被災者が申請するときに、協力もしくは助力しないといけないだけで、それ以上のことはもとめられていません。保険番号記入や、会社のゴム印押すといった程度までです。労基署に行って用紙をとってきたり、申請するのは、被災者の方です。それも業務上でなく、通勤災害なのですからなおさらです。

何もしてくれなかった、というのは言いがかりですが、労災の手続きも並行してできる、それは会社でなくあなたがすることです、と言い含めておけばよろしいでしょう。

なお言質をとるのは行きすぎです。相手方と過失割合でもめたりするとも限らないからです。

Re: 通勤災害における「第三者行為災害」について

著者現場責任者さん

2012年03月27日 11:15

いつかいりさん
早速のご回答ありがとうございます。

労災給付の手続きを被災者が主体的にするというのは目からウロコでした。

それが、スタンダードなのでしたら今まで大きな勘違いをしていました。

弊社は今まで、どちらかと言えば会社が主体的に手続きを進めてました。そうしないと労災隠しと見られると思ってましたので・・・。

Re: 通勤災害における「第三者行為災害」について

著者嵐のあーちゃんさん

2012年03月27日 13:57

こんにちは。

一つ補足させてください。

当事者間で自動車保険を使って補償を受ける同意が得られているとのことですが、健康保険を使った治療をされていないでしょうか。
通勤災害については、いつかいりさんの言われるように、使用者側責任がないので、会社として監督署への報告は必ずしも必要ではありません。しかし治療費その他の全額ではなく、健康保険を使った残り3割の自己負担分についてのみ保険からの補償を受けるということであれば、間違いです。
この場合は、会社の所属する健康保険保険者に第3者行為届け出が必要となります。
当人にその事を確認されたほうがよいと思います。

Re: 通勤災害における「第三者行為災害」について

著者現場責任者さん

2012年03月27日 14:27

嵐のあーちゃんさん

ご指摘ありがとうございます。
当人に確認して対応したいと思います。

Re: 通勤災害における「第三者行為災害」について

著者いつかいりさん

2012年03月27日 20:34

> そうしないと労災隠しと見られると思ってましたので・・・。

それは、業務上災害で、死傷病報告すらださないケースです。通勤災害は、死傷病報告の対象でありません。



嵐のあーちゃん さん フォローありがとうございます。

見解の相違かもしれませんが、

> この場合は、会社の所属する健康保険保険者に第3者行為届け出が必要となります。

これの前段までは正しいですが、通勤災害ですので、まずは労災保険。通勤の認定が得られなくて、はじめて健康保険です。

Re: 通勤災害における「第三者行為災害」について

著者現場責任者さん

2012年03月28日 11:28

いつかいりさん
ありがとうございます。先般の質問事項について、まずは事故にあった従業員通勤災害手続きをするかどうか意思確認をしてから対応にあたる事になりました。

本題と若干逸れるのですが、いつかいりさんのおっしゃる「死傷病報告」について、これは例えば軽微な怪我などで被災従業員が労災申請する意思がなくても監督署に届け出る義務があるものなのですか?

解釈として下記で正しいのでしょうか?
× 業務中の事故(怪我)発生→「死傷病報告
○ 業務中の事故(怪我)発生→被災従業員が労災申請(申請する意思がある)→「死傷病報告

治療費や休業日数がある程度かさむような場合は、被災従業員がたとえ労災の申請をしていなくても会社側が主体的に労災手続きをすすめてあげるのがより誠実な対応だとは思うのですが。

弊社のような零細企業でパート従業員が100名以上在籍しているような職場では、どの程度まで労災として取り扱うのか 
非常に線引きが難しいところです。

労災隠しや申請がなければ何もしないと胡坐をかくつもりは毛頭ないのですが・・・。

Re: 通勤災害における「第三者行為災害」について

著者いつかいりさん

2012年03月28日 21:52

> 解釈として下記で正しいのでしょうか?
> × 業務中の事故(怪我)発生→「死傷病報告
> ○ 業務中の事故(怪我)発生→被災従業員が労災申請(申請する意思がある)→「死傷病報告


○×にどういう意味を持たせてのご質問なのか理解に苦しむのですが、労働者労災保険申請するしないにかかわらず

事業主の義務: 業務中の事故(怪我)発生→「死傷病報告

です。死傷病届出と、労災給付は直接リンクしません。届け出は届け出、給付は給付です。一方、

被災労働者の権利:労災保険給付を受けること

です。労災給付申請に事業主が協力しないで拒否したり、申請できない労働者に助力しなかったら、権利侵害になりますでしょう。


ちなみに、労災隠しとは(厚労省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html

中段より下に、「労災かくしとは…」という記述があります。


たしかにどれが労災か、線引きはむずかしいですが、労基署にまず相談されることです。かくすことが一番いけません。

Re: 通勤災害における「第三者行為災害」について

著者現場責任者さん

2012年03月29日 10:18

いつかいりさん

今後は監督署に相談するなどして対応したいと思います。

ご親切に教えていただきありがとうございました。

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