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労務管理

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年金について

著者 恋心乙女 さん

最終更新日:2012年03月22日 14:22

専門学生だった子が、今年(21歳)から就職になり、20歳を過ぎてから約1年、学生納付特例制度を使わず、年金を支払っていなかった場合どうなりますか?

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Re: 年金について

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Re: 年金について

著者プロを目指す卵さん

2012年03月30日 23:18

未納となっている国民年金の保険料の追納は、既にある回答のとおり、原則は2年を超えて遡っての追納できませんが、今年24年10月から3年間に限って、10年前まで遡って追納することができます。ただし、2年度を超えた過去の分は加算額を合わせて支払う必要があります。

Re: 年金について

著者恋心乙女さん

2012年03月30日 23:55

> 未納となっている国民年金の保険料の追納は、既にある回答のとおり、原則は2年を超えて遡っての追納できませんが、今年24年10月から3年間に限って、10年前まで遡って追納することができます。ただし、2年度を超えた過去の分は加算額を合わせて支払う必要があります。

プロを目指す卵様
ありがとうございます。
例えば…
五年前に一回だけ国民年金を払えなかった時があるとしたら、その分を24年10月以降に納めれるということでしょうか?

Re: 年金について

著者恋心乙女さん

2012年03月30日 23:58

> 国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
>
> 納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
>
>
> http://www.nenkin.go.jp/question/0100/0130/0135.html

もりたかもめ様
ありがとうございます。

Re: 年金について

著者プロを目指す卵さん

2012年03月31日 00:11

そうです。

例えば、平成24年10月に追納するのであれば平成14年10月まで、平成24年11月に追納するのであれば平成14年11月まで遡れるということです。

ただし、先のレスに書きましたように、2年度を超えて遡る場合は加算額を合わせて支払う必要があります。

Re: 年金について

著者恋心乙女さん

2012年03月31日 11:58

> そうです。
>
> 例えば、平成24年10月に追納するのであれば平成14年10月まで、平成24年11月に追納するのであれば平成14年11月まで遡れるということです。
>
> ただし、先のレスに書きましたように、2年度を超えて遡る場合は加算額を合わせて支払う必要があります。

プロを目指す卵様

成るほど…市役所に確認して金額がいくらになるかきいてみたいと思います。ありがとうございます。

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