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税務管理

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社長が部下とのゴルフをした時の処理

著者 Dr、サイディング さん

最終更新日:2012年04月02日 12:51

社長が会社の部下とゴルフをした時の経理処理は
課税交際費でよろしいでしょうか?

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Re: 社長が部下とのゴルフをした時の処理

交際費計上は できません
「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と為しますから、社長個人からお支払いいただくことが必要です。

国税庁Hp
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税交際費>No.5265 交際費等の範囲と定額控除限度額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

Re: 社長が部下とのゴルフをした時の処理

著者パルザーさん

2012年04月03日 09:23

Dr、サイディングさん こんにちは。

>課税交際費でよろしいでしょうか?
課税は、何に対する課税?


交際費とは、既にakijin様から出ていますとおりで、取引先等社外の人を接待するときを言います。
つまり、社内の人間だけでは交際費とならないと言う事です。

社内で行われる行事で、全社員を対象とするレクリエーション等は、福利厚生費等とする事ができます。
ゴルフがレクリエーションと見られるかといえば、グレーゾーンかとも思いますが、社内の特定の人に限って行われているものは、給与となります。

社外の人を含まず、社内特定の人である場合には、参加者への給与となります。

有難うございました。

著者Dr、サイディングさん

2012年04月03日 09:31

ご返答誠に有難うございました。

Re: 有難うございました。

> ご返答誠に有難うございました。

一言、追記

このゴルフコンペは、社員役員が参加する社内クラブ活動であれば、福利厚生費でも可能と認められる場合があります。
お近くの税理士のご相談を。

有難うございました。

著者Dr、サイディングさん

2012年04月03日 09:47

ご丁寧な、アドバイスをいただき、誠に有難うございました。

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