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休日出勤の残業について

著者 はむハム さん

最終更新日:2012年04月03日 10:10

弊社では、年に1日、自分の誕生日や家族の誕生日などを記念日休暇(特別休暇)として休暇を取得できるようにしています。
本来、記念日休暇である日に、やむ終えず出勤することになった場合、休日出勤として扱っています。
こういう記念日休暇の休日出勤をした場合の残業は休日残業になるのでしょうか?
それとも普通残業となりますか?

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Re: 休日出勤の残業について

特別休暇は会社休暇ですから、その内容や有効期限、有給か無給か、などは会社が任意に決めることができます。もちろん特別休暇そのものを設定しなくてもかまいません。しかし、特別休暇を一旦設定したならば、それは就業規則に記載しなければなりません。これは就業規則絶対的必要記載事項に「休暇について」が含まれるからです。(労基法89条1号)

通例では、特別休暇日に休暇できない場合には、別な指定日の申請を認めている場合もあります。

これらに点から考えますと、通常の勤務日ですので、お話の時間外手当、残業についても普通残業時間と考えるでしょう。

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