相談の広場
初めて投稿させていただきます。
大変基本的なことでお恥ずかしいのですが、教えてください。
健康保険料の給与からの徴収に関しての質問です。
締日が10日、支払が同月20日の場合、3月14日から健康保険に入られた方の保険料の徴収は、4月20日の給与から始めてもよいのでしょうか。
本当に初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、どうぞご教授ください。よろしくお願いいたします。
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はじめまして。
給与は担当しておりませんが私でも分かる事だったので
返信させていただきました。
> 締日が10日、支払が同月20日の場合、3月14日から健康保険に入られた方の保険料の徴収は、4月20日の給与から始めてもよいのでしょうか。
入社日が締日よりも後なので悩まれているのでしょうか?
御社の給与計算の規定はどのようになっていますか?
当月徴収でしょうか?翌月徴収でしょうか?
仮に当月徴収だった場合4月20日の給与から3月分、4月分の2回分を控除しなければなりません。
翌月徴収なら4月の給与で3月分の保険料のみ徴収です。
要するに4月20日の給与からは少なくとも1回分は徴収する事になります。
余談ですが・・・末日(例 3月31日)退社の場合4月分の保険料もかかるとか・・・
主旨からずれていましたらごめんなさい。御参考になれば幸いですm(__)m
ちびかなでさん
お返事有難うございます。
お役に立てて嬉しいです。
しかし・・・給与担当ではない私が出すぎた部分がありました。先にお詫び申し上げますm(__)m
4月の給与から徴収する保険料の件は間違いないですので
御安心くださいませ(^.^)
余談で申し上げた末日退社の場合の保険料ですが・・・
勘違いがありました。
末日退社の場合はその月の保険料がかかる。
月の途中退社の場合はその月の保険料は0円。
【具体例】
3月30日退社の場合⇒3月分の保険料はかからない。
3月31日退社の場合⇒3月分の保険料がかかる。
このようになっています。保険料かかかる、かからないの条件は末日にその会社に在籍している、いないかで決まるそうです。
3月途中で退社すると3月分から国民健康保険、国民年金へ移行となるようようですね。
浅はかな記述をしてしまい大変申し訳ございません。
これを機会に私もお勉強したいと思います。
お互い、日々、知識を磨きお仕事頑張っていきましょうね。
宜しくお願いいたします。
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