相談の広場
いつもお世話になっております。
傷病手当金の支給についてお聞きします。
8/10(月)から」8/16(日)まで傷病手当金の対象期間として申請しようと思います。8/10~8/12は待期期間なので有給で処理するのですが、8/13と8/14はたまたま計画有給の日だったのでこれも有給処理。残りの8/15(土)と8/16(日)が元々公休日なので傷病手当金を申請しようと思うのですが、そうなると、本来の収入より増えることになるかと思います。それでも傷病手当金は支給されるのでしょうか?
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> 傷病手当金の支給についてお聞きします。
> 8/10(月)から」8/16(日)まで傷病手当金の対象期間として申請しようと思います。8/10~8/12は待期期間なので有給で処理するのですが、8/13と8/14はたまたま計画有給の日だったのでこれも有給処理。残りの8/15(土)と8/16(日)が元々公休日なので傷病手当金を申請しようと思うのですが、そうなると、本来の収入より増えることになるかと思います。それでも傷病手当金は支給されるのでしょうか?
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こんにちは
傷病手当金の支給要件は以下の3点です
① 私傷病の療養中のための休業である。
② 連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事に就けない。
③ 給与の支払いがない、または給与が傷病手当金より少ない。
制度の主旨から推測する私見ですが、
ご相談例だと、結果的に申請期間の賃金控除額がゼロということでしょう。
そうなると、要件③を満たさず給付申請は出来ないのではないかと思います。
ただし、協会けんぽの場合に現行の申請書式は記載内容が絞り込まれていて、事業所の所定休日等の欄も無いため、8/16までを申請期間とすることで、すんなり審査に通って給付が行われる可能性もあります。
通常であれば、土日等の公休日も給付の対象ですからシステムの盲点としてスルーされるかもしれません。
制度の主旨に沿って正しく給付を受けようというのであれば、けんぽ協会、健保組合等に確認することをおすすめします。
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> 傷病手当金の支給についてお聞きします。
> 8/10(月)から」8/16(日)まで傷病手当金の対象期間として申請しようと思います。8/10~8/12は待期期間なので有給で処理するのですが、8/13と8/14はたまたま計画有給の日だったのでこれも有給処理。残りの8/15(土)と8/16(日)が元々公休日なので傷病手当金を申請しようと思うのですが、そうなると、本来の収入より増えることになるかと思います。それでも傷病手当金は支給されるのでしょうか?
こんにちは
申請は暦年申請
仕事が出来ない期間に事業所の休日は関係ないです
休業期間であれば支給されます
例えば休日でも休日出勤の可能性はあります
自社だけではなく一般的な判断です
なので公休は関係なく支給対象です
傷病手当は全額支給ではないのでさほど多くなることは無いかと
後はご判断下さい
とりあえず
> いつもお世話になっております。
> 傷病手当金の支給についてお聞きします。
> 8/10(月)から」8/16(日)まで傷病手当金の対象期間として申請しようと思います。8/10~8/12は待期期間なので有給で処理するのですが、8/13と8/14はたまたま計画有給の日だったのでこれも有給処理。残りの8/15(土)と8/16(日)が元々公休日なので傷病手当金を申請しようと思うのですが、そうなると、本来の収入より増えることになるかと思います。それでも傷病手当金は支給されるのでしょうか?
8/15(土)・8/16(日)が公休日であっても「労務不能で給与が支払われない日」であれば傷病手当金の対象になります。ただし、有給休暇を充てた日(8/13・8/14)は給与が支払われているため対象外です。結果として、収入が本来より増えることはなく、支給額は調整されます。
傷病手当金の基本条件
傷病手当金は健康保険から支給される生活保障制度で、以下の4条件を満たす必要があります。
1. 業務外の病気やケガによる休業
2. 医師の証明に基づき労務不能であること
3. 連続3日間の待期期間を含む4日以上の休業
4. 休業期間に給与の支払いがないこと(給与があっても傷病手当金より少ない場合は差額支給)
有給休暇と傷病手当金の関係
有給休暇を取得した日は給与が支払われるため、傷病手当金は支給されません。
ただし、待期期間の3日間には有給休暇や公休日も含めることができます。つまり「休業日」としてカウントされますが、その期間は給付対象にはなりません。
公休日の扱い
公休日であっても「労務不能で給与が支払われない日」であれば傷病手当金の対象になります。
会社から休日手当などが支給されていない限り、休業日として認められます。
ご質問のケース
8/10~8/12:待期期間。有給処理 → 傷病手当金なし。
8/13・8/14:計画有給で給与支給 → 傷病手当金なし。
8/15(土)・8/16(日):公休日。給与支給がなければ傷病手当金対象。
収入が「増える」ことはあるか?
有給休暇分は給与が満額支給されるため、その期間は傷病手当金は出ません。
公休日分は給与が出ないため、傷病手当金が支給されます。
よって「有給+傷病手当金の二重取り」はできず、本来の収入より増えることはありません。
傷病手当金は「給与がない休業日」にのみ支給されます。有給を使った日は対象外、公休日は給与がなければ対象。したがって収入が増えることはなく、制度上調整されます。
このケースでは、申請できるのは 8/15・8/16の2日分のみ となります。
公休日でも「給与が出る扱い」(例:会社が休日も給与を補填する、特別休暇扱い)なら支給されません。
就業規則で「公休日も給与支給日」とされている会社もあるため、念のため給与規定の確認が必要です。
> > 傷病手当金の支給についてお聞きします。
> > 8/10(月)から」8/16(日)まで傷病手当金の対象期間として申請しようと思います。8/10~8/12は待期期間なので有給で処理するのですが、8/13と8/14はたまたま計画有給の日だったのでこれも有給処理。残りの8/15(土)と8/16(日)が元々公休日なので傷病手当金を申請しようと思うのですが、そうなると、本来の収入より増えることになるかと思います。それでも傷病手当金は支給されるのでしょうか?
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> こんにちは
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> 傷病手当金の支給要件は以下の3点です
> ① 私傷病の療養中のための休業である。
> ② 連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事に就けない。
> ③ 給与の支払いがない、または給与が傷病手当金より少ない。
>
> 制度の主旨から推測する私見ですが、
> ご相談例だと、結果的に申請期間の賃金控除額がゼロということでしょう。
> そうなると、要件③を満たさず給付申請は出来ないのではないかと思います。
>
> ただし、協会けんぽの場合に現行の申請書式は記載内容が絞り込まれていて、事業所の所定休日等の欄も無いため、8/16までを申請期間とすることで、すんなり審査に通って給付が行われる可能性もあります。
> 通常であれば、土日等の公休日も給付の対象ですからシステムの盲点としてスルーされるかもしれません。
>
> 制度の主旨に沿って正しく給付を受けようというのであれば、けんぽ協会、健保組合等に確認することをおすすめします。
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参考になりました。ありがとうございます。
(追記)
当方の前回の投稿について、
「公休日も傷病手当金の対象である」という基本的なルールは承知の上で、そのルールは例外なく適用されるのだろうかという疑問が根底にあります。
おそらく、相談者様にもそういう疑問があるのではないかと思います。
当方の投稿はあくまでも私見なので、迷惑だったかもしれませんが……
疑問の背景
① 月給からの賃金控除が無く満額の給与が支給されて、追加で公休日を対象とする傷病手当金が給付されると、(給与+傷病手当金)で見た時に本人が受け取る金額は元気に働いた期間よりも間違いなく増加します。
(各暦日のレベルで見たら重複が無いことは理解しています)
給与からの賃金控除という(-)要因と、傷病手当金の給付という(+)要因の両方があって、調整された後に結果的に(+)になることはまだよいとして、(-)要因が無く、(+)の給付だけの恩恵を受けることが制度の主旨に反しないのか?
② 総務の森での過去の類似の相談例
傷病手当金の公休日 https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-19305/
健保組合の最終判断は記載されていないので、確定的な情報ではありませんが…
③ 仮に、公休日に例外なく給付されると考える場合
相談例では土日2日ですが、公休日が5日連続するようなケース(夏季休業等と重なる)だったら、どうなるか?
申請期間がもっと長くて2週3週分の公休日が含まれる場合もありうる。
「特別休暇」が与えられている場合、給付の対象外という解説もありますが、就業規則に「特別休暇」の文言が無く、年間の休日カレンダーによって休日が指定されている場合に、ある時期に集中的に存在する休日を他の月の休日とは別物として「特別休暇」と誰が断定するのか?
年間平均の所定労働日数を基に欠勤控除が行われる場合には、夏季休暇等も休日の一つにすぎない。
※ 具体的な手続きを行って、「健康保険の保険者から こういう判定を受けました」、「公休日のみを対象に問題なく給付を受けました」 という事例があったら、情報を提供いただけると幸いです。
休業期間中の所定労働日には全て有休を使うから、公休日分の傷病手当金を申請しないというケースは結構多いのではないかと思います。
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