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労務管理

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職務内容の明示と危険手当

著者 まむる さん

最終更新日:2006年11月22日 14:53

削除されました

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Re: 職務内容の明示と危険手当

著者komさん

2006年11月24日 13:03

貴殿のおしゃられる危険手当については会社で定めのない限り難しいと思います。品質保証部で薬液の分析業務で危険手当を与えてしまいますと、めっきの製造現場で作業される方(手動はもちろん自動機でも)も全て危険手当の対象になりますよね。さらには補助的な作業(治具への製品の取り外しなど)に従事している方についてもめっき液からのガスの呼吸の関係からこれも対象になってしまうでしょう。
 可能性があるのはもし今の給与ベースを上げてもらうことでしょうか?文面からは「非総合職」での給与のようですから「準総合職」「総合職」へ変更してもらうしかないと思います。もちろんその際は今までの業務内容が単なる「事務」「製造現場の補助作業」ではないことを強調できる材料をそろえておく必要があります。もし、直属の上司がダメならあなたが信頼できる人事の方に要望を出すのも必要でしょう。

最後になりますが体調の悪化があるとのことなので会社の健康診断などでしっかり相談しましょう。貴殿の扱っている薬品が「特定化学物質」に該当していれば特定化学物質の健康診断になります。検診の結果や体調次第では別の部署への配置転換も要望する必要がありそうです。率直な話として手当云々よりも自分の体調が大事ですし、会社側も従業員が労災に該当してしまうことは困ったことになるはずですし・・・

あまり回答になっていませんが参考までに。

返信ありがとうございました。

著者まむるさん

2006年11月27日 19:04

ありがとうございました。

手当云々より、まず自分の体調のことを考え、早急に上司に相談したいと思います。

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