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税務管理

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退職金からの住民税一括徴収について

著者 特命係長 さん

最終更新日:2012年04月10日 11:34

ton 様

ご回答ありがとうございます。
お手数ですが、
もうひとつ確認させていただきたいと思います。

退職金から特別徴収すべき住民税を一括控除してしまった場合には、後日、税務調査があったときに経理処理が不適切であるとして否認され、是正を求められてしまうのでしょうか?
それとも、
本来退職金から控除するのは好ましくないとの指摘だけにとどまり、退職金から控除してしまった処理方法については否認される可能性は低い(認められう)と考えたらよろしいでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。





こんばんわ。
退職時が1月以降であれば住民税一括徴収地方税法規定とされていますので一般的なのは給与支給時の控除でしょう。全ての企業に退職金があるわけでは有りません。退職金より控除することも可能ですが年数と金額により退職金にも住民税を計算しなければならないことも有ります。通常の住民税退職金時の住民税の両方の控除が発生する可能性を考えますと給与控除が妥当と考えます。
とりあえず。


> 退職後に退職金が支給される場合に
> 本来であれば月々の給与から特別徴収する残りの住民税
> 退職金から一括徴収するのは税務処理上問題がありますでしょうか?
> ・住民税一括徴収するにしても最後に支給される給与から控除するのは構わないのでしょうか?
>
> 以上よろしくお願いいたします。

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Re: 退職金からの住民税一括徴収について

著者tonさん

2012年04月10日 23:53

> ton 様
>
> ご回答ありがとうございます。
> お手数ですが、
> もうひとつ確認させていただきたいと思います。
>
> 退職金から特別徴収すべき住民税を一括控除してしまった場合には、後日、税務調査があったときに経理処理が不適切であるとして否認され、是正を求められてしまうのでしょうか?
> それとも、
> 本来退職金から控除するのは好ましくないとの指摘だけにとどまり、退職金から控除してしまった処理方法については否認される可能性は低い(認められう)と考えたらよろしいでしょうか?
>
> 以上よろしくお願いいたします。
>
>
>
>
>
> こんばんわ。
> 退職時が1月以降であれば住民税一括徴収地方税法規定とされていますので一般的なのは給与支給時の控除でしょう。全ての企業に退職金があるわけでは有りません。退職金より控除することも可能ですが年数と金額により退職金にも住民税を計算しなければならないことも有ります。通常の住民税退職金時の住民税の両方の控除が発生する可能性を考えますと給与控除が妥当と考えます。
> とりあえず。
>
>
> > 退職後に退職金が支給される場合に
> > 本来であれば月々の給与から特別徴収する残りの住民税
> > 退職金から一括徴収するのは税務処理上問題がありますでしょうか?
> > ・住民税一括徴収するにしても最後に支給される給与から控除するのは構わないのでしょうか?
> >
> > 以上よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
あくまで憶測で私見でしかありませんが税務調査で住民税に関して指摘される事は無いものと考えます。住民税地方税で本人が支払うもので会社は集金代理をしているだけです。税務調査は会社自体に対して適切・不適切を問うものですから個人に対して指摘することは有りません。会社の処理といっても税額(法人税消費税等)に影響が有るわけでも有りません。否認というより注意喚起=妥当な処理方法の提示ぐらいではと考えます。実際この点での調査を受けた事が有りませんのでなんとも言えませんが・・。
とりあえず。

Re: 退職金からの住民税一括徴収について

著者特命係長さん

2012年04月11日 00:27

> > ton 様
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> > お手数ですが、
> > もうひとつ確認させていただきたいと思います。
> >
> > 退職金から特別徴収すべき住民税を一括控除してしまった場合には、後日、税務調査があったときに経理処理が不適切であるとして否認され、是正を求められてしまうのでしょうか?
> > それとも、
> > 本来退職金から控除するのは好ましくないとの指摘だけにとどまり、退職金から控除してしまった処理方法については否認される可能性は低い(認められう)と考えたらよろしいでしょうか?
> >
> > 以上よろしくお願いいたします。
> >
> >
> >
> >
> >
> > こんばんわ。
> > 退職時が1月以降であれば住民税一括徴収地方税法規定とされていますので一般的なのは給与支給時の控除でしょう。全ての企業に退職金があるわけでは有りません。退職金より控除することも可能ですが年数と金額により退職金にも住民税を計算しなければならないことも有ります。通常の住民税退職金時の住民税の両方の控除が発生する可能性を考えますと給与控除が妥当と考えます。
> > とりあえず。
> >
> >
> > > 退職後に退職金が支給される場合に
> > > 本来であれば月々の給与から特別徴収する残りの住民税
> > > 退職金から一括徴収するのは税務処理上問題がありますでしょうか?
> > > ・住民税一括徴収するにしても最後に支給される給与から控除するのは構わないのでしょうか?
> > >
> > > 以上よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんわ。
> あくまで憶測で私見でしかありませんが税務調査で住民税に関して指摘される事は無いものと考えます。住民税地方税で本人が支払うもので会社は集金代理をしているだけです。税務調査は会社自体に対して適切・不適切を問うものですから個人に対して指摘することは有りません。会社の処理といっても税額(法人税消費税等)に影響が有るわけでも有りません。否認というより注意喚起=妥当な処理方法の提示ぐらいではと考えます。実際この点での調査を受けた事が有りませんのでなんとも言えませんが・・。
> とりあえず。

ton 様

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お手数おかけいたしました。
では、失礼いたします。

Re: 退職金からの住民税一括徴収について

著者特命係長さん

2012年04月11日 00:28

> > ton 様
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> > お手数ですが、
> > もうひとつ確認させていただきたいと思います。
> >
> > 退職金から特別徴収すべき住民税を一括控除してしまった場合には、後日、税務調査があったときに経理処理が不適切であるとして否認され、是正を求められてしまうのでしょうか?
> > それとも、
> > 本来退職金から控除するのは好ましくないとの指摘だけにとどまり、退職金から控除してしまった処理方法については否認される可能性は低い(認められう)と考えたらよろしいでしょうか?
> >
> > 以上よろしくお願いいたします。
> >
> >
> >
> >
> >
> > こんばんわ。
> > 退職時が1月以降であれば住民税一括徴収地方税法規定とされていますので一般的なのは給与支給時の控除でしょう。全ての企業に退職金があるわけでは有りません。退職金より控除することも可能ですが年数と金額により退職金にも住民税を計算しなければならないことも有ります。通常の住民税退職金時の住民税の両方の控除が発生する可能性を考えますと給与控除が妥当と考えます。
> > とりあえず。
> >
> >
> > > 退職後に退職金が支給される場合に
> > > 本来であれば月々の給与から特別徴収する残りの住民税
> > > 退職金から一括徴収するのは税務処理上問題がありますでしょうか?
> > > ・住民税一括徴収するにしても最後に支給される給与から控除するのは構わないのでしょうか?
> > >
> > > 以上よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんわ。
> あくまで憶測で私見でしかありませんが税務調査で住民税に関して指摘される事は無いものと考えます。住民税地方税で本人が支払うもので会社は集金代理をしているだけです。税務調査は会社自体に対して適切・不適切を問うものですから個人に対して指摘することは有りません。会社の処理といっても税額(法人税消費税等)に影響が有るわけでも有りません。否認というより注意喚起=妥当な処理方法の提示ぐらいではと考えます。実際この点での調査を受けた事が有りませんのでなんとも言えませんが・・。
> とりあえず。

ton 様

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お手数おかけいたしました。
では、失礼いたします。

Re: 退職金からの住民税一括徴収について

著者特命係長さん

2012年04月11日 00:28

> > ton 様
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> > お手数ですが、
> > もうひとつ確認させていただきたいと思います。
> >
> > 退職金から特別徴収すべき住民税を一括控除してしまった場合には、後日、税務調査があったときに経理処理が不適切であるとして否認され、是正を求められてしまうのでしょうか?
> > それとも、
> > 本来退職金から控除するのは好ましくないとの指摘だけにとどまり、退職金から控除してしまった処理方法については否認される可能性は低い(認められう)と考えたらよろしいでしょうか?
> >
> > 以上よろしくお願いいたします。
> >
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> > こんばんわ。
> > 退職時が1月以降であれば住民税一括徴収地方税法規定とされていますので一般的なのは給与支給時の控除でしょう。全ての企業に退職金があるわけでは有りません。退職金より控除することも可能ですが年数と金額により退職金にも住民税を計算しなければならないことも有ります。通常の住民税退職金時の住民税の両方の控除が発生する可能性を考えますと給与控除が妥当と考えます。
> > とりあえず。
> >
> >
> > > 退職後に退職金が支給される場合に
> > > 本来であれば月々の給与から特別徴収する残りの住民税
> > > 退職金から一括徴収するのは税務処理上問題がありますでしょうか?
> > > ・住民税一括徴収するにしても最後に支給される給与から控除するのは構わないのでしょうか?
> > >
> > > 以上よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんわ。
> あくまで憶測で私見でしかありませんが税務調査で住民税に関して指摘される事は無いものと考えます。住民税地方税で本人が支払うもので会社は集金代理をしているだけです。税務調査は会社自体に対して適切・不適切を問うものですから個人に対して指摘することは有りません。会社の処理といっても税額(法人税消費税等)に影響が有るわけでも有りません。否認というより注意喚起=妥当な処理方法の提示ぐらいではと考えます。実際この点での調査を受けた事が有りませんのでなんとも言えませんが・・。
> とりあえず。

ton 様

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お手数おかけいたしました。
では、失礼いたします。

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