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著者 俊ちゃん大ちゃんパパ さん
最終更新日:2012年04月12日 17:20
私どもの職場の支部のお金を管理している銀行口座を支部の代表が個人的な取引で何度となく、利用していました。この場合、なんらかの法的根拠で処罰は可能でしょうか?
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文書偽造罪に当たりますよ 文書偽造罪としては、 詔書偽造等の罪(154条) 公文書偽造等の罪(155条) 虚偽公文書作成等の罪(156条) 公正証書原本不実記載等の罪(157条) 偽造公文書行使等の罪(158条) 私文書偽造行使等の罪(159条) 虚偽診断書等作成罪(160条) 偽造私文書等行使罪(161条) 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)
著者俊ちゃん大ちゃんパパさん
2012年04月13日 12:08
akijin様 ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 > 文書偽造罪に当たりますよ > > 文書偽造罪としては、 > 詔書偽造等の罪(154条) > 公文書偽造等の罪(155条) > 虚偽公文書作成等の罪(156条) > 公正証書原本不実記載等の罪(157条) > 偽造公文書行使等の罪(158条) > 私文書偽造行使等の罪(159条) > 虚偽診断書等作成罪(160条) > 偽造私文書等行使罪(161条) > 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)
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