相談の広場
重任登記についてご教授下さい。
当方社会福祉法人です。
平成24年3月に理事会が開催され全員一致(理事7名)で現理事長の理事長再任が承認されました。(平成24年4月1日~平成26年3月31日)
ところが、理事7名のうち1名が退任となり、平成24年度より新しい理事となります。
重任登記しようとしたところ、この新理事の承認がないと出来ないと言われました。
次回の理事会は5月末を予定しており、そこで諮り承認され重任登記する場合、4月1日から約2ヶ月の空白期間が出来てしまいます。
登記は変更があった時から2週間以内に行わなければ過料があるとのことですが、この場合、4月1日から2週間なのか、5月末に行われる理事会において承認されてからの2週間なのか、どちらなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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Q:重任登記についてご教授下さい。当方社会福祉法人です。
平成24年3月に理事会が開催され全員一致(理事7名)で現理事長の理事長再任が承認されました。(平成24年4月1日~平成26年3月31日)
ところが、理事7名のうち1名が退任となり、平成24年度より新しい理事となります。
重任登記しようとしたところ、この新理事の承認がないと出来ないと言われました。
次回の理事会は5月末を予定しており、そこで諮り承認され重任登記する場合、4月1日から約2ヶ月の空白期間が出来てしまいます。
登記は変更があった時から2週間以内に行わなければ過料があるとのことですが、この場合、4月1日から2週間なのか、5月末に行われる理事会において承認されてからの2週間なのか、どちらなのでしょうか?
A:新理事は重任登記ではないです。就任登記です。
就任承諾書は必要です。
・役員の選任は、評議員会を設置している法人については評議員会で選任し、理事会の同意を得て理事長が委嘱します。
・評議員会を設置していない法人については、理事会の同意を得て理事長が委嘱します。
・評議員の選任は、理事会の同意を得て理事長が委嘱します。
・理事長は新役員による互選となりますので、任期初日等の早い時期に新役員による理事会を開催し選任してください。ただし、全員が再任する場合は任期前の理事会において互選しても可。
上申書(遅延理由書)を提出されれば、それぐらいの期間でしたら「過料」は発生していないようです。
管轄法務局 相談コーナーで登記申請前にご相談下さい(原案持参)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
A:社会福祉法人の登記事項(例、法務局ホームページより)
「名称」社会福祉法人○○
「主たる事務所」○県○市○町○丁目○番○号
「目的等」
目的及び業務
1 身体障害者に利用させるための○○の施設の設置経営
2 生計困難者に対する巡回診療
3 社会福祉施設の入所者の保護育成及び更生についての助成
4 生計困難者に対する各種の相談に応ずる事業
5 災害救護事業
6 前各号の事業の目的を達成するために必要な事業
「役員に関する事項」
「資格」理事
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「役員に関する事項」
「資格」理事
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「役員に関する事項」
「資格」理事
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「役員に関する事項」
「資格」理事
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「役員に関する事項」代表権の範囲又は制限
「役員に関するその他の事項」
理事○○○○は○県○市○町○丁目○番○号の従たる事務所の業務についてのみ代表
権を有する。
「従たる事務所番号」1
「従たる事務所の所在地」○県○市○町○丁目○番○号
「資産の総額」金○円
「解散の事由」○○
「登記記録に関する事項」設立
上記参考にして下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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