相談の広場
組合を設立して、当期は剰余金が出ることになりました。
そこで、理事長の意向で利用分量配当を出す事になったのですが、この限度額について調べています。
事業別損益計算を行わなければならないことはわかりましたが、その際に一般管理費はどのように分配するのでしょうか。
明確に分別できないものは売上げ按分で良いでしょうか?
また、年間の公共工事の落札金額に一定の率をかけて徴収している賦課金の収入があるのですが、これは組合と組合員との取引とは言い難く、ここより生じた剰余金は利用分量配当の対象とはならない、という考え方は正しいのでしょうか?
当方初心者につき、ご指南よろしくお願いいたします。
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