相談の広場
経理で新米でいまいちよくわかりません。
たとえば機械装置で償却不足額が100万円あります。これを処理する場合は2年とか3年で処理することができますか。また処理した場合は当期の減価償却費がその分だけ、多く計上にするのか。すみませんが宜しくお願いします。
以上
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既にton様より出ています通り、通常では償却不足を翌年度以降で追加償却する事はしません。
税法上で計算した限度額内で、法人がその事業年度において償却費として損金経理した金額を損金(経費)算入できる旨を定めています。
その限度額を超えて償却した場合には、限度を超えた額について損金(経費)としては認められません。
ton様の ”100%を超えて償却することはできません。”はこの事をさしています。
したがって、不足があるからと言って翌期以降にその償却を追加で行った場合には、損金としては認められないため法人税の課税対象となります。
しかし、あえて有税で償却を行いたい場合には出来なくはないです。
追加で償却を行う場合の方法論としては、私の以前の回答で恐縮ですが、下記を参考に
償却不足額について
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-153793/
> 既にton様より出ています通り、通常では償却不足を翌年度以降で追加償却する事はしません。
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> 税法上で計算した限度額内で、法人がその事業年度において償却費として損金経理した金額を損金(経費)算入できる旨を定めています。
> その限度額を超えて償却した場合には、限度を超えた額について損金(経費)としては認められません。
> ton様の ”100%を超えて償却することはできません。”はこの事をさしています。
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> したがって、不足があるからと言って翌期以降にその償却を追加で行った場合には、損金としては認められないため法人税の課税対象となります。
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> しかし、あえて有税で償却を行いたい場合には出来なくはないです。
> 追加で償却を行う場合の方法論としては、私の以前の回答で恐縮ですが、下記を参考に
>
> 償却不足額について
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-153793/
有難うございました。 以上
> 既にton様より出ています通り、通常では償却不足を翌年度以降で追加償却する事はしません。
>
> 税法上で計算した限度額内で、法人がその事業年度において償却費として損金経理した金額を損金(経費)算入できる旨を定めています。
> その限度額を超えて償却した場合には、限度を超えた額について損金(経費)としては認められません。
> ton様の ”100%を超えて償却することはできません。”はこの事をさしています。
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> したがって、不足があるからと言って翌期以降にその償却を追加で行った場合には、損金としては認められないため法人税の課税対象となります。
>
> しかし、あえて有税で償却を行いたい場合には出来なくはないです。
> 追加で償却を行う場合の方法論としては、私の以前の回答で恐縮ですが、下記を参考に
>
> 償却不足額について
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-153793/
有難うございました。 以上
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