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最終更新日:2012年04月20日 11:45
月給制の社員の残業手当を計算するために、1ヶ月の所定労働時間を知りたいのですが、年によって微妙に年間の労働日数が変わります。どの時期に見直すものなのでしょうか。
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著者オレンジcubeさん
2012年04月20日 12:15
> 月給制の社員の残業手当を計算するために、1ヶ月の所定労働時間を知りたいのですが、年によって微妙に年間の労働日数が変わります。どの時期に見直すものなのでしょうか。 こんにちは。 私の経験している2社は、共に年度単位でした。 つまり毎年4月に見直しをしておりました。 会社の決算単位のあわせた方がよいのかなと思っております。
ありがとうございます おっしゃるように 決算単位で検討してみます
著者いつかいりさん
2012年04月20日 20:54
あとから読む人の助けにと、補足しておきます。 残業代等の時間単価を求めるとき、月ごとの所定労働時数が一定でない場合は、年間所定労働時数を12で割ることになります(労基法施行規則19条1項4号)。 その場合の、年の起算日はどこにおくのか、というやりとりです。
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